○御船町立図書館の運営に関する規則

平成4年7月1日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、御船町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

午前9時から午後5時まで

2 図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(2) 館内整理日

2 館長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず変更することができる。

(利用の禁止)

第4条 この規則又は係員の指示に違反し、あるいは館長が特に不適当と認めた場合は、図書の利用を禁じ、又は退館させることができる。

(弁償)

第5条 図書及び資料若しくは器物を亡失、又は汚損した者は、館長の指示によって現品又は、相当の代償をもって弁償しなければならない。

2 館長が天災その他止むを得ないと認めた場合はこの限りでない。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

御船町立図書館の運営に関する規則

平成4年7月1日 教育委員会規則第7号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年7月1日 教育委員会規則第7号