○御船町立図書館の運営に関する規則
平成4年7月1日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、御船町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
午前9時から午後5時まで
2 図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(2) 館内整理日
2 館長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず変更することができる。
(利用の禁止)
第4条 この規則又は係員の指示に違反し、あるいは館長が特に不適当と認めた場合は、図書の利用を禁じ、又は退館させることができる。
(弁償)
第5条 図書及び資料若しくは器物を亡失、又は汚損した者は、館長の指示によって現品又は、相当の代償をもって弁償しなければならない。
2 館長が天災その他止むを得ないと認めた場合はこの限りでない。
附則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。