○御船町恐竜博物館条例
平成12年3月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、御船町恐竜博物館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然史に関する調査研究、資料の収集、展示、教育活動をとおして、自然の生い立ちや郷土の豊かな自然環境に関する町民の教養を育み、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、御船町恐竜博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 御船町恐竜博物館
(2) 位置 御船町大字御船995番地の6
(事業)
第4条 博物館は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、フィルム、レコード等の博物館資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し及び展示すること。
(2) 博物館資料に関する専門的・技術的な調査研究を行うこと。
(3) 博物館資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(4) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。
(5) 自然科学に関する展覧会、講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。
(6) 他の博物館と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借などを行うこと。
(7) 学校、図書館等の教育、学術文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 博物館に館長、学芸員及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 学芸員は、上司の命を受け、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する職務に従事する。
4 職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(博物館協議会)
第6条 法第23条第1項の規定に基づき、博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(観覧料)
第7条 博物館の展示する博物館資料を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料を納めなければならない。
(観覧料の返還)
第8条 既に納めた観覧料は、返還しない。ただし、観覧者の責めに帰することのできない理由によって博物館の観覧ができなくなった場合及び教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(観覧料の減免)
第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第13号)
この条例は、平成26年4月27日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
観覧料(1人につき) | 備考 | |||
区分 | 金額 | 1 「高校・大学生」とは高等学校、高等専門学校、大学及びこれらに準ずる学校の生徒及び学生をいう。 2 「小・中学生」とは、小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童及び生徒をいう。 3 団体とは、20人以上の場合をいう。 | ||
常設展示 | 個人 | 大人 | 500円 | |
高校・大学生 | 300円 | |||
小・中学生 | 200円 | |||
団体 | 大人 | 450円 | ||
高校・大学生 | 250円 | |||
小・中学生 | 150円 | |||
企画展示 | 町長がその都度定める区分 | 町長がその都度定める金額 | ||
定期観覧料(1人1年につき) | ||||
区分 | 金額 | |||
常設展示 | 大人 | 900円 | ||
高校・大学生 | 500円 | |||
小・中学生 | 300円 |