○御船町恐竜博物館条例施行規則
平成12年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、御船町恐竜博物館条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 御船町恐竜博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、入館時間は午前9時から午後4時30分までとする。ただし、御船町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その日後の最も近い休日でない日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館、閉館又は開館することができる。
(組織)
第4条 博物館に次の係を置く。
(1) 事業管理係
(2) 学芸係
2 事業管理係は、博物館の施設管理、利用者サービス、広報、会計、科学研究費助成事業の事務その他事業実施に伴う事務を所掌する。
3 学芸係は調査、研究、資料収集、展示及び教育の専門的業務を所掌する。
(博物館協議会の運営)
第5条 御船町博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長1名、副会長1名を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
4 協議会の議長は、会長がこれにあたる。
5 協議会は、委員半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長が決するところによる。
(1) 町内の小学校、中学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)が観覧する場合。また児童等の引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき 条例別表に定める額の全額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第77条に規定する町内の幼稚園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する町内の保育所の幼児を引率する職員が保育計画実施のために観覧するとき 条例別表に定める額の全額
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条に規定する町内の老人福祉施設の入所者及び職員が養護計画実施のために観覧するとき 条例別表に定める額の全額
(4) 国、地方公共団体及び研究・教育機関の職員が調査、研究及び教育のために観覧するとき 条例別表に定める額の全額
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者及びその介護者が観覧する場合 条例別表に定める額の全額
(6) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める手帳の交付を受けた者及びその介護者が観覧する場合 条例別表に定める額の全額
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)及びその介護者が観覧する場合 条例別表に定める額の全額
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧する場合 条例別表に定める額の全額
(9) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧する場合 条例別表に定める額の全額
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙しないこと。
(2) 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可なく付属設備及び器具等を使用しないこと。
(5) 幼児は18歳以上の保護者が同伴して観覧すること。
(6) 関係職員の指示に従うこと。
(入館の禁止)
第8条 次の掲げる者は、入館を禁止する。
(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 火薬、その他危険物を携帯する者
(3) 犬などの動物をともなう者
(4) その他館長が館内の秩序を乱す恐れがあると認める者
(資料の寄贈及び寄託)
第9条 博物館は、博物館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 博物館資料を寄贈若しくは寄託しようとする者は、博物館資料寄贈・寄託申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
3 館長は、博物館資料の寄贈・寄託の申込を受けた場合には、寄贈・寄託資料受領書(様式第3号)を交付しなければならない。
4 寄贈資料には、寄贈者の氏名を記して、永くその芳志を伝えるものとする。ただし、寄贈者が希望しない場合は、その限りでない。
5 寄託を受ける資料の取り扱いについては、館長が寄託しようとする者と協議して決める。
6 寄贈及び寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、運搬費等の経費の一部又は全部を負担することができる。
7 寄託資料の保管は、無償とする。
8 寄託資料は、寄託者の申請又は博物館の都合により返却することができる。
9 博物館は、寄託資料の天災その他不可抗力による損害に対して、賠償の責めを負わないものとする。
(資料の貸出し)
第10条 博物館資料が、学術上の調査研究又は教育普及のために使用され、かつ、取り扱い上安全が確保されると認められるときは、博物館の運営に支障をきたさない範囲内において、次に掲げる者に対して貸出をすることができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施設の長
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館の長
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の長
(4) その他館長が適当と認める者
3 館長は、博物館資料の貸出しを承認したときは、博物館資料貸出許可書(様式第5号)を交付するものとする。
4 館長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。
5 寄託資料の貸出は、寄託者の承認があるとき以外は、これを行うことができない。
(損害賠償)
第11条 観覧者又は資料の貸出しを受けた者が、自己の責に帰すべき事由により、施設、設備、博物館資料その他の物件をき損し、又は、滅失したときは、教育委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成28年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月27日から適用する。
附則(平成29年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月27日から適用する。
附則(平成30年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。