○御船町町民グラウンド管理に関する条例

昭和46年10月8日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、御船町町民グラウンド及び付属施設設備の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の定義)

第2条 この条例でいう施設とは、グラウンド及び付属施設をいい、設備とは、備品及び用具の一切をいう。

(管理)

第3条 グラウンド及び付属施設設備の管理については、御船町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれに当り、その使用に関しては、本条例によるものの外、委員会が別に定める。

(維持管理)

第4条 グラウンド及び付属施設設備は、その設置の目的を妨げないよう常に最良の状態に維持管理しなければならない。

(使用の許可)

第5条 グラウンドを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用の制限)

第6条 グラウンド及び付属施設設備を使用するに当り、次の各号に該当する場合は、原則としてその使用を禁止し、又は使用許可を取消すものとする。

(1) 施設設備の維持管理上悪影響があると認める場合

(2) この条例に違反したとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(4) その他委員会が禁止、又は取消しを適当と認めた場合

2 委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第7条 グラウンド及び付属施設設備の使用は、通常午前8時30分から午後10時までの間とし、維持費として使用料を徴収する。使用料の額は、別表によるものとする。

2 前項の使用料は、許可の際納入しなければならない。

(目的外使用禁止等)

第8条 使用者は、許可を受けたグラウンドを目的外に使用し、若しくは他に転貸することはできない。

(使用料の減免)

第9条 次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 委員会が別に定める社会教育を目的とする団体が使用するとき。

(2) 委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の場合においては、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 降雨その他不可抗力により使用できなかった場合

(2) 使用前に使用の許可取消し、又は変更の申出があり、委員会がその理由を認めた場合

(3) 第6条第1号及び第4号の規定により使用禁止又は許可を取消したとき。

(指定管理者による管理)

第11条 グラウンドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりグラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承諾を得て、グラウンドの使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりグラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第10条までの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) グラウンドの使用の許可に関する業務

(2) グラウンドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) グラウンドの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がグラウンドの管理上必要と認めた業務

(利用料金)

第13条 第12条第1項の規定により、グラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合は、グラウンドの使用者は、当該指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表(第7条関係)の規定にかかわらず指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める金額とすることができる。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得た時は、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 指定管理者は故意又は過失によりグラウンドをき損し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和54年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成17年4月1日以後に使用の許可をしたものに係る使用料から適用し、同日前に使用の許可をしたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

町民グラウンド使用料

利用範囲

使用時間

使用者区分

御船町使用料

町外使用料

備考

半面

1時間につき

高校生以下

110円

220円

1 左記料金には、グラウンド備品の使用料を含む。

2 石灰等の消耗品は含まない。

3 放送施設は、半日使用も1日とする。

一般

220円

420円

全面

1時間につき

高校生以下

220円

420円

一般

420円

840円

照明料

(Aコート)

1時間につき

840円

1,680円

照明料

(Bコート)

1時間につき

420円

840円

放送施設

1日につき

1,150円

1,150円

御船町町民グラウンド管理に関する条例

昭和46年10月8日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)