○御船町やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付要項
平成11年3月25日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要項は、高齢者及び障害者が円滑に利用できる建築物の整備を促進するため、予算の範囲内において実施する御船町やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関する事務の取り扱いについて必要な基本的事項を定めるものとする。
(1) ハートビル法
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)をいう。
(2) 特定建築物
ハートビル法施行令(平成6年政令第311号)第1条に規定する建築物をいう。
(3) 特定施設
ハートビル法施行規則(平成6年建設省令第26号)第1条に規定する施設をいう。
(4) 特定建築主
ハートビル法第2条に規定する特定建築物を建築しようとする者をいう。
(5) 基礎的基準及び誘導的基準
ハートビル法第3条に規定する国土交通大臣が定める特定建築主の判断の基準となるべき事項(平成6年建設省告示第1987号)第1に掲げる基礎的基準及び第2に掲げる誘導的基準をいう。
(6) 人にやさしいまちづくり事業
人にやさしいまちづくり事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住街発第64号)に従って行われる事業をいう。
(7) 認定建築物
ハートビル法第5条に規定する計画の認定をうけた特定建築物をいう。
(8) 民間事業者等
国、地方公共団体及び熊本県高齢者及び障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例施行規則(平成7年熊本県規則第27号。以下「条例施行規則」という。)第12条に規定する公共団体を除く法人、又は個人でこの要項による補助金交付を受けようとする者をいう。
(9) 整備施設
熊本県高齢者及び障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(平成7年熊本県条例第16号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する施設をいう。
(10) 整備基準
条例第17条第2項に規定する特定建築主の判断の基準となるべき事項で条例施行規則第5条に規定する施設整備の基準をいう。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 人にやさしいまちづくり事業の補助対象となる事業で、認定建築物に係る屋外の移動システム(平面通路に限る。)、屋内の移動システム(認定建築物内の公益的施設に至る経路に係るものに限る。)及び移動システムと一体的に整備される広場、空き地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等の公衆のために公開された空間の整備に係る経費
(2) 民間事業者等が設置又は所有する特定建築物の整備に係る費用で別表によるもの
2 補助金の補助率は、補助対象経費の3分の2以内とし、補助金は1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする民間事業者等は、御船町やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して補助金の交付の対象となる事業の実施前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) その他必要書類
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の決定をするものとする。この場合において町長は必要な条件を付すことができるものとする。
(決定の通知)
第6条 補助金の交付決定通知は、御船町やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、御船町やさしいまちづくり建築物整備促進事業中止(廃止)申請書(様式第7号)を速やかに町長に提出するものとする。
3 補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みのないとき、補助対象事業の遂行が困難となったとき、その他町長が必要と認めるときは御船町やさしいまちづくり建築物整備促進事業実施状況報告書(様式第8号)を速やかに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた民間事業者等が補助対象事業を完了したときは、御船町やさしいまちづくり建築物整備促進事業完了実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第12号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 工事完了写真(2部)
(4) その他必要書類
2 前項の事業完了実績報告書は、事業完了後20日以内又は事業開始年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出するものとする。
(補助金の額の請求書等)
第10条 補助金額確定通知を受けた民間事業者等は、御船町やさしいまちづくり建築物整備促進事業補助金交付請求書(様式第14号)を速やかに提出するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は第9条の規定により確定した補助金を事業が完了した後に交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は補助金の交付を受けた民間事業者等が次の各号の1に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件その他この要項に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要項は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日訓令第6号)
この要項は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象建築物の部分 | 民間事業者等が設置又は所有する特定建築物 | ||
新築 増改築 | 改修 | ||
(基礎的基準を全て満たしていること。ただし、敷地内通路部分にあっては、誘導ブロックの敷設に限り、町長が特に認める場合はこの限りでない。) |
| ||
補助対象経費 | ① エレベーター、便所を除く特定施設ごと。(出入口、廊下、階段、駐車場、通路) | 誘導的基準を満たすのに必要な経費かつ各200万円以内 | |
② エレベーター | 基礎的基準を満たすのに必要な経費かつ各200万円以内 | ||
③ 便所 | |||
④ 整備施設ごと(案内表示、客室、客席) | 整備基準を満たすのに必要な経費かつ各200万円以内 | ||
⑤ その他町長が適当と認めたもの | 町長が適当と認めた基準を満たすのに必要な経費かつ200万円以内 |