○御船町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年3月28日

規則第24号

御船町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、御船町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理の届出)

第2条 条例第5条の規定により、一般廃棄物の収集を受けようとする者は、町長に一般廃棄物処理の届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(事業者の多量の一般廃棄物)

第3条 条例第9条に規定する事業者の事業活動に伴って生ずる多量の一般廃棄物で、町長がその収集、運搬及び処分について必要な指示をすることができる規則で定める範囲は、1事業者1日の排出量が10キログラム以上のものとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第4条 条例第6条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、町が定める指定ごみ袋又は粗大ごみシールの交付と引換えに徴収する。

2 手数料を徴収することができる者は、小売業を営む店舗で、町が指定する者とする。

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可申請)

第5条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第2号)又は浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第2号)又は浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第6条 前条の申請により町長が一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証(様式第4号又は様式第5号)を交付する。

2 許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき、若しくは他の事由により不要となったときは、許可証を速やかに返納しなければならない。

(許可証記載事項の変更)

第7条 前条第1項の許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに一般廃棄物処理業変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(廃止等)

第8条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者が、事業を10日以上休止しようとするときはその15日以前に、又は廃止しようとするときは、その30日以前に許可証を添えて町長に廃止(休止)(様式第7号)を提出しなければならない。

(手数料の免除及び減額)

第9条 条例第8条の規定により手数料の免除及び減額を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除(減額)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間、この規則による改正後の御船町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第4条中「指定ごみ袋又は粗大ごみシール」とあるのは、「指定ごみ袋」とする。

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御船町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年3月28日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)