○御船町浄化槽清掃業の許可に関する条例

昭和61年6月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、町の浄化槽の清掃について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 浄化槽法(昭和58年法律第43号)をいう。

(2) 施行規則 厚生労働省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)をいう。

(3) 浄化槽 法第2条第1号に規定する槽化槽をいう。

(4) 浄化槽の清掃 法第2条第4号に規定する作業をいう。

(5) 浄化槽清掃業 法第2条第8号に規定する事業をいう。

(6) 浄化槽清掃業者 法第2条第9号に規定する浄化槽清掃業を営む者をいう。

(許可)

第3条 御船町内において浄化槽清掃業を営もうとする者は、法第35条の規定に基づき、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、期限を付し、又は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は施行規則第10条で定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

4 施行規則第10条第2項第5号に定める書類は、清掃した浄化槽汚でいの処理に関する書類とする。

5 町長は第1項の許可又は、不許可の処分をした場合には、直ちにその旨(不許可をした場合にはその理由を含む。)を清掃業許可申請者に通知しなければならない。

(許可の基準)

第4条 町長は、前条第1項の許可の申請が法第36条の規定に適合していると認めるときでなければ同項の許可をしてはならない。

(浄化槽清掃業許可手数料)

第5条 第3条の規定に基づき、町長の許可を受けた者は御船町手数料条例(平成12年条例第14号)に定める手数料を納入しなければならない。

(許可の取り消し及び停止)

第6条 町長は、浄化槽清掃業者及び従業員が次の各号の1に該当するときは、営業許可の取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。

(1) 関係法規に違反したとき。

(2) 浄化槽の清掃にあたり、清掃拒否又は不当な行為等清掃区域内の住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(報告徴収)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽清掃業者に浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の御船町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条の規定によってなされた、し尿浄化槽清掃業の許可又は申請は、第3条の規定によってなされた許可とみなす。

(平成12年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

御船町浄化槽清掃業の許可に関する条例

昭和61年6月30日 条例第15号

(平成13年3月28日施行)