○御船町有林監視服務規程
昭和34年10月5日
訓令第3号
第1条 この規程は、町有林監視(以下「監視」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 監視は、町有林内の土地、立木竹、道路、標識、境界、防火線その他の施設の保護に任じ、災害その他被害の予防及び応急防禦等の業務に従事しなければならない。
第3条 監視の勤務については、町長の指示に従わなければならない。
第4条 監視は、毎日(日曜祭日を除く。土曜日は午前中)その受持区域内を監視するものとする。ただし、災害の起る虞があると認める場合は、昼夜を問わず警戒に当り、その結果を町長に報告しなければならない。
第5条 監視は、受持区域内に災害その他被害が発生した時又は受持区域外に発生した時又は受持区域外に発生した被害が受持区域内に伝播する虞があると認める場合には、直ちに応急防禦の措置をとるとともに、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。
第6条 監視は、病気その他の事故により受持区域内を監視することができないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、突発的事故による場合は、できる限りすみやかに町長に届け出なければならない。
第7条 監視には、腕章及び日誌を交付する。腕章は、服務の際これを左腕に付け日誌には、その監視状況及び服務状況を記入し、町長が要求したときは、これを提出しなければならない。
第8条 この規程に定めのあるものを除く外必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。