○御船町地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する規則

平成14年6月3日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条並びに第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した基準杭等の損傷・滅失を防止し、その管理保護に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「基準杭」とは、地籍図根三角点・地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭(プラスチック・標石・旗等)をいう。

(管理)

第3条 国土調査を実施する者は、国土調査法第7条の規定により、公示したその写し及び実施済み・実施計画区域を示した図面を添付し、関係者に送付するものとする。

2 前項で規定する関係者とは、法務局関係・諸官庁・調査士その他必要と認める企業等をいう。

(移転)

第4条 基準杭の移転・毀損・その他基準杭の敷地又はその付近でその効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対し、1カ月前に理由を付して、基準杭移転申請書(様式第1号)により移転を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に必要があると認める時は、移転するものとする。この場合移転申請を行った者が、移転に要した費用の金額を負担するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、移転費用を減免することができる。

(保護)

第5条 何人も、移転・毀損・その他の行為により基準点の効用を害してはならない。

2 町長は、定期的に基準杭を点検・管理し、保護に努めなくてはならない。

3 基準杭の滅失・破損・その他異常があることを発見した場合においては、遅滞なく原因を追及し、必要な手段を講ずるものとする。

(基準杭の損傷)

第6条 基準杭を損傷した者は、直ちに町長に対し、基準杭損傷届(様式第2号)により届出しなければならない。

2 町長は、基準杭を損傷した者に対し、理由の如何に関わらず、復元に要した費用を請求できる。

3 町長は、第1項の届出があった場合、やむを得ないと認めたときは、その費用を請求しないものとする。

(使用)

第7条 調査測量のために、基準杭を使用する者は、あらかじめ町長に届出をしなければならない。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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御船町地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する規則

平成14年6月3日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成14年6月3日 規則第16号
令和4年3月30日 規則第23号