○御船町中小企業店舗新築、改装、工場機械等導入及び駐車場施設融資金利子補給に関する条例

平成14年3月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、御船町中小企業の近代化を促進するため、中小企業者が店舗の新築、改装、工場の機械等導入及び駐車場施設に必要な資金の融資を受けた場合、その利子補給を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、中小企業者並びに店舗の新築、改装、工場の機械等導入及び駐車場施設は、次の各号に定めるものをいう。

(1) 中小企業者とは、常時使用する従業員数が、製造業にあっては20人以下とし、商業、サービス業を主たる事業とする事業者については5人以下の法人又は個人とする。

(2) 店舗の新築、改装とは、純然たる営業所(住居その他の用に使用する個所を除く。)を新築、改装するものであって規則で定めるものをいう。

(3) 工場の機械等導入とは、工場の操業を目的とするもの(間接的な機械設備を除く。)をいう。

(4) 駐車場施設とは、自動車駐車のための施設で100平方メートル以上のもので規則で定めるもの(自家用駐車場施設を除く。)をいう。

(融資機関)

第3条 この条例で定める融資機関は、次のとおりとする。

(1) 政府系金融機関

(2) 肥後銀行

(3) 熊本銀行

(4) 熊本信用金庫

(5) 熊本第一信用金庫

(6) 上益城農業協同組合

(利子補給の対象者)

第4条 この条例により利子補給を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 事業を営む者(法人にあってはその代表者)が1年以上引続き町内に居住し、かつ、町内に事業所(本店)を有するものであって、同一業種に属する事業を3年以上引続き行っているもの

(2) 町税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、借受人が融資機関から融資を受けた日の属する月から3年間とする。

(利子補給の額)

第6条 利子補給の額は、借受人が第3条に定める融資機関に毎年1月1日から12月31日までの間に支払った借入金の利子(据置き期間中の利子及び延滞利子を除く。)の5割以内とし、毎年度予算の範囲内において行うものとする。

2 前条の規定により、利子補給を受ける借入金の対象限度額は、500万円とする。

(重複支給の禁止)

第7条 この利子補給は、他の制度と重複して支給することはできない。

(利子補給の交付申請)

第8条 利子補給の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(委任)

第9条 町長は、利子補給を受けようとする者に対する第2条及び第4条に定める要件の確認を御船町商工会に委任することができる。

2 御船町商工会は、前項の委任を受けた場合は、遅滞なくこれを確認しなければならない。

(雑則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

御船町中小企業店舗新築、改装、工場機械等導入及び駐車場施設融資金利子補給に関する条例

平成14年3月25日 条例第17号

(平成14年3月25日施行)