○御船町中小企業店舗新築、改装、工場機械等導入及び駐車場施設融資金利子補給に関する規則
平成14年3月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、御船町中小企業店舗の新築、改装、工場の機械等導入及び駐車場施設融資金利子補給に関する条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(店舗の新築、改装の利子補給対象)
第2条 条例第2条第2号の店舗の新築、改装(町内の店舗に限る。)とは、内装工事までとし、機械、什器、備品等の付帯設備は含まないものとする。
(工場の機械等導入の利子補給対象)
第3条 条例第2条第3号の工場の機械等導入とは、町内の工場に設置する機械設備とする。
(駐車場施設の利子補給対象)
第4条 条例第2条第4号の駐車場施設とは、町内に建設する駐車場施設(用地取得費を除く。)であるものとする。
(利子補給の申請)
第5条 利子補給を受けようとする者は、御船町中小企業利子補給交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、融資決定後30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 融資金証明書(様式第3号)
(3) 確認証明書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(利子補給の検査)
第6条 町長は、利子補給を受けた者に対し、当該事業、利子補給に関し必要な検査又は指示をすることができる。
(利子補給金の交付)
第8条 町長は、前条の請求を受理したときは、これを審査し適当であると認めたときは、毎年3月31日までに利子補給金を交付する。
(交付の取消し)
第9条 町長は、利子補給金を受けた者が虚偽の申請、その他不正な方法により利子補給金の交付を受けたときは、利子補給金の交付を取り消し、利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。