○御船町中小企業店舗新築、改装、工場機械等導入及び駐車場施設融資金利子補給に関する規則

平成14年3月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、御船町中小企業店舗の新築、改装、工場の機械等導入及び駐車場施設融資金利子補給に関する条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(店舗の新築、改装の利子補給対象)

第2条 条例第2条第2号の店舗の新築、改装(町内の店舗に限る。)とは、内装工事までとし、機械、什器、備品等の付帯設備は含まないものとする。

(工場の機械等導入の利子補給対象)

第3条 条例第2条第3号の工場の機械等導入とは、町内の工場に設置する機械設備とする。

(駐車場施設の利子補給対象)

第4条 条例第2条第4号の駐車場施設とは、町内に建設する駐車場施設(用地取得費を除く。)であるものとする。

(利子補給の申請)

第5条 利子補給を受けようとする者は、御船町中小企業利子補給交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、融資決定後30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 融資金証明書(様式第3号)

(3) 確認証明書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(利子補給の検査)

第6条 町長は、利子補給を受けた者に対し、当該事業、利子補給に関し必要な検査又は指示をすることができる。

(利子補給金の請求)

第7条 計算期間に係る利子補給金の請求は、毎年1月31日までに、御船町中小企業利子補給金請求書(様式第5号)に当該期間中の償還証明書(様式第6号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、前条の請求を受理したときは、これを審査し適当であると認めたときは、毎年3月31日までに利子補給金を交付する。

(交付の取消し)

第9条 町長は、利子補給金を受けた者が虚偽の申請、その他不正な方法により利子補給金の交付を受けたときは、利子補給金の交付を取り消し、利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年2月14日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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御船町中小企業店舗新築、改装、工場機械等導入及び駐車場施設融資金利子補給に関する規則

平成14年3月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)