○御船町企業立地促進条例
平成20年9月30日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、御船町(以下「町」という。)における企業の誘致及び立地を促進するため、町内に工場等を新設又は増設する者に対し、奨励措置及び便宜の供与を行い、もって本町産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工場等 次に掲げる施設(建物又は建造物でありこれに附帯して設置される試験研究施設を含む。)をいう。
ア 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に規定する製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業及び卸売業の事業に供する施設
イ 学術、開発、検査、研究機関等の施設
ウ その他町の産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして町長が特に認める事業施設
(2) 設置 工場等を建設し、取得し、又は賃借することをいう。
(3) 新設 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置することをいう。
(4) 増設 町内に工場等を有する者が現有の工場等の事業規模を拡大するため町内に工場等を設置(前号に該当する場合を除く。)又は拡張することをいう。
(5) 投下固定資産総額 新設し、又は増設した工場等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産をいう。以下同じ。)の取得価額の合計額をいう。
(6) 賃借資産額 工場等の新設又は増設のために賃借した固定資産の費用(5年以上の契約期間を有する賃貸借契約に係るものに限る。)の合計額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額をいう。
(7) 操業開始 設置した工場等の継続的な使用を開始したと町長が認めたときをいう。
(8) 新規雇用者 工場等の事業開始に伴い、操業開始の日の1年前の日から第4条第2項の規定による申請をする日までに新たに雇用され、1年以上引き続いて常時雇用される雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険被保険者をいう。
(9) 新規地元雇用者 工場等の事業開始に伴い、操業開始の日の1年前の日から起算して2年間に新たに雇用され、1年以上引き続いて常時雇用される雇用保険法第4条第1項に規定する雇用保険被保険者であり、本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(10) 都市計画区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された区域をいう。
(工場等の指定)
第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定することができる。
(1) 工場等の投下固定資産総額及び賃借資産額の合計額が2億円を超え、かつ、新規雇用者の数が10人以上(増設にあっては5人以上)であること。ただし、都市計画区域外に新設又は増設する工場等においては、投下固定資産総額及び賃借資産額の合計額は1億円以上、新規雇用者数は5人以上とする。
(2) 工場等の新設又は増設に供する工場等用地の取得(賃借を含む。)面積が0.3ヘクタール以上であること。
(3) 工場等の建設及び事業の実施にあたり、公害を発生するおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じてあり、公害防止に関する法令、その他関係法令に違反しないこと。
2 前項の指定を受けようとする工場等は、規則で定める手続により、町長に申請しなければならない。
(奨励措置)
第4条 町長は、適用工場等の新設又は増設を行う者に対し、次の奨励措置を行うことができる。
(1) 企業立地促進補助金の交付
(2) 雇用奨励金の交付
2 前項の奨励措置を受けようとする適用工場等は、規則で定める手続により、町長に申請しなければならない。
(1) 用地取得費補助金 工場等の建設のために新たに取得した土地(取得後1年以内に建設工事に着手したもの。)の取得価額に100分の10を乗じて得た額(千円未満は切り捨てる。)を1回限り交付する。ただし、1億円を上限とする。
(2) 施設整備補助金 前号の土地に工場等の施設整備を行う事業者に対し、当該工場等に係る投下固定資産総額に100分の5を乗じて得た額(千円未満は切り捨てる。)を1回限り交付する。ただし、1,000万円を上限とする。
(3) 施設等リース補助金 工場等用地又は建物を賃借により使用する事業者に対し、土地又は建物の賃借後、1年以内に操業を開始した場合に限り、操業開始の日の属する月から起算して12月を経過するまでの期間に要した土地又は建物の賃借経費から敷金、権利金その他これらに類する経費を除いた額に2分の1を乗じて得た額(千円未満は切り捨てる。)を交付する。ただし、1,000万円を上限とする。
2 町長は、町の財政事情その他諸般の事情を考慮して必要と認めるときは、前項に定める額を3年以内の期間に分割して交付することができる。
(雇用奨励金)
第6条 適用工場等が操業開始に伴い雇用した新規地元雇用者1人当たりについて30万円を乗じて得た額を雇用奨励金として交付する。ただし、600万円を上限とする。
(便宜の供与)
第7条 町長は、適用工場等の新設又は増設を行う者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 適用工場等の新設又は増設に必要な資料を提供すること。
(2) 用地の取得、労務の充足、輸送施設の整備その他の適用工場等の新設又は増設のために必要な事項につき協力を行うこと。
(指定の承継)
第8条 適用工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継者」という。)は、当該適用工場等の指定を承継することができる。
2 承継者は、適用工場等の指定を承継する旨を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止し、既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条に定める適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽の申請その他の不正行為によって適用工場等の指定を受けたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(御船町工場等設置奨励条例の廃止)
2 御船町工場等設置奨励条例(平成7年条例第6号)は、廃止する。
(御船町税特別措置条例の廃止)
3 御船町税特別措置条例(平成18年条例第37号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に、廃止前の御船町工場等設置奨励条例第3条第1項の規定により適用工場等として指定を受けた工場等については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月22日条例第20号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。