○御船町企業立地促進条例施行規則
平成20年9月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、御船町企業立地促進条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。
(工事等着手の届出)
第6条 適用工場等は、工場等の設置に係る工事等に着手したときは、遅滞なく工事等着手届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
2 適用工場等は、当該工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
3 適用工場等は、当該工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(奨励措置の適用申請)
第7条 条例第4条第1項各号に規定する奨励措置の適用の申請について、同条第2項に規定する手続は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第4条第1項第1号の規定による企業立地促進補助金の交付申請は、当該工場等の操業開始後30日以内(賃借にあっては操業開始の日の属する月から起算して12月経過後30日以内)に、企業立地促進補助金交付申請書(様式第8号)により行うものとする。ただし、第3条中ただし書に該当する場合は、適用工場等の指定を決定した日から30日以内に申請するものとする。
(2) 条例第4条第1項第2号の規定による雇用奨励金の交付申請は、操業開始日から1年(当該開始日を含む。)を経過した日から起算して30日以内に、適用工場等において現に雇用されている新規地元雇用者を一括して、雇用奨励金交付申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 前項の通知を受けた適用工場等が、補助金等の交付の請求をするときは、町長が別に定める請求書により行うものとし、町長はこれを適当と認めたときは、当該補助金等を一括又は分割して交付するものとする。
(奨励措置返還金)
第11条 前条の規定により通知を受けた適用工場等は、当該通知に記載する奨励措置返還金の額について町長が定める納期限までに納付しなければならない。
2 町長は、当該通知を受けた適用工場等が前項に定める納期限までに奨励措置返還金を納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該未返還額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収することができる。
3 町長は、適用工場等が操業を開始してから5年を経過した日後において条例第9条第2号に規定する事業の休止又は廃止をしたときは、当該適用工場等に対し、奨励措置返還金を求めないものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(御船町工場等設置奨励条例施行規則の廃止)
2 御船町工場等設置奨励条例施行規則(平成7年御船町規則第6号)は、廃止する。
(御船町税特別措置条例施行規則の廃止)
3 御船町税特別措置条例施行規則(平成18年御船町規則第29号)は、廃止する。
附則(令和4年9月22日規則第35号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。