○御船町開発行為等の適正化に関する指導要綱
平成5年7月1日
告示第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、御船町の美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な住環境が町民の貴重な財産であることの認識のもとに、自然環境の保護及び保全を基調として、自然と調和した住みよい町づくり、並びに町民の健康で文化的な生活の維持及び向上を図るため、開発事業に対し適正な指導を行うことを目的とする。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める行為をいう。
(2) 建築行為 建築物又は特定工作物を建築し、又は建設する行為をいう。
(3) 開発事業 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める事業をいう。
(4) 事業者 開発事業に関する工事の請負契約の発注者又は請負契約によらないで自らその工事を施工する者をいう。
(5) 工事施工者 開発事業に関する工事の請負者又は自らその工事を施工する者をいう。
(6) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(7) 集合住宅 長屋、共同住宅等であって、独立して居住の用に供される住戸、居住室等が複数ある建築物をいう。
(8) 公共及び公益施設 道路、公園、緑地、上下水道、広場、河川、水路、消防、教育施設、交通安全施設、ごみ収集施設等の公共公益の用に供する施設をいう。
(9) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に定めるものをいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、次に掲げる開発事業に適用する。
(1) 自己の居住用以外で行う開発行為で、開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの(1,000平方メートル未満であっても、近接地において一体的な開発事業を行い、その面積が合算して1,000平方メートル以上となる場合を含む。)
(2) 自己の居住用以外で地上3階建て以上のもの
(3) 集合住宅で、開発区域内の住戸数が5戸以上のもの
(4) 分譲を目的とした開発行為で、区画数が5区画以上のもの
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
(適用の除外)
第4条 この要綱は、次の各号の開発事業については適用を除外することができる。
(1) 国、県、町、これに準じる公共団体等が行う開発事業
(2) その他町長が特に必要と認める開発事業
(利害関係者の同意)
第5条 事業者は、開発事業を施工しようとする場合には、その開発事業について地域住民の理解と協力及び意見の尊重、あわせて次の各号に掲げる利害関係者の同意を得るよう努めるものとする。
(1) 開発行為に隣接する土地及び家屋の所有者
(2) 開発行政区
(3) 排水により影響を受けると認められる水利組合
(4) 地下水採取により影響を受けると認められる土地及び家屋の所有者
(5) 建築物により風日照等の影響を受ける隣地境界線よりおおむね20メートル範囲内の土地及び家屋の所有者並びに居住者
(6) 電波の障害を受けると認める者
(7) その他町長が特に影響を受けると認める者
(公共及び公益施設の整備)
第6条 事業者は、開発区域内及び開発区域外において新設又は改良移転を必要とする公共及び公益施設については、施設管理者等との協議を経て、原則として自ら必要な用地を確保し、かつ、自らの責任において整備しなければならない。
(公共事業の協力)
第7条 事業者は、開発区域内で国、県、町、これに準じる団体等が実施する土地利用に関する施策又は公共事業に協力しなければならない。
(自然環境の保全及び損害の補償)
第8条 事業者は、開発事業の計画及び施工に当たり、豊かな自然環境を保全する町の施策を理解し、かつ周辺環境の保護及び保全に十分配慮し、あわせて積極的に緑地、植林地等を配置し、植生の回復等のために適切な措置をとらなければならない。
2 事業者は、開発事業による災害及び公害の防止、住民の生命及び財産の保護、並びに文化財及び自然環境の保全のため最善の努力を払い、あわせて渇水、洪水等による被害、農地への直接的な被害等開発事業に起因して第三者に損害を与えたときは、自らの責任及び費用において直ちに損害を補償し、若しくは被災施設を復旧し、又は当該第三者との紛争を解決しなければならない。
(周辺の保全及び防災体制)
第9条 事業者は、開発事業に係る工事の施工に当たり、交通事故及び環境悪化を未然に防止するため、工事期間中に関係車両が利用する道路については、その交通量及び通勤並びに通学の時間帯を勘案して選定し、当該道路の沿線及び開発区域周辺に対する騒音、振動、粉塵の発生抑制に努めなければならない。
2 事業者は、開発区域への資機材搬入等のために町が管理する道路を使用する場合には、あらかじめ道路管理者に協議を行うとともに、その使用により当該道路を汚損又は破損した場合には直ちにその修繕を実施しなければならない。
3 事業者は、工事に当たり、開発区域内及びその周辺の地形、地質、過去の災害等の調査を行い、関係地域の意見等を徴して防災計画を立てるとともに、開発事業に係る工事に起因した土砂の流出を未然に防止するために、仮設沈砂池、仮設排水、土砂流出防止柵設置等の必要な仮設防災施設を設置しなければならない。
4 事業者は、開発区域内において想定外の土質変化、湧水、地盤沈下等が発生し、開発区域内及びその周辺に危険を及ぼす恐れが生じた場合は、直ちに開発事業を中断し、町長等へ届け出るとともに、周囲の安全が確保されるよう必要な措置をとらなければならない。
5 台風、集中豪雨等の気象情報がある場合は、事業者はあらかじめ開発区域内の警戒及び保全を行うこととし、現に土砂流出等の災害が発生した場合には、直ちに臨機の措置をとらなければならない。
(法令等の遵守)
第10条 事業者は、開発事業に当たり関係する個別の法令等を遵守しなければならない。
第2章 開発事業の計画及び設計基準
(開発事業の計画制限区域)
第11条 事業者は、次の各号に掲げる地域を含まないよう開発事業に関する計画を策定しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる場合には町長と協議することができる。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)による農用地区域
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)による保安林、保安施設地区及び予定地域
(3) 上水道、簡易水道等の水源に影響をおよぼすおそれのある区域
(4) その他町長が特に必要と認める区域
(宅地開発の基準)
第12条 宅地開発を行う事業者は、宅地1区画の面積を原則として平均200平方メートル以上、かつ最低を175平方メートル以上としなければならない。
(建築物等の外観の制限)
第13条 事業者は、開発事業により建築物を建築する場合は、周辺の環境と調和した外観を有する建築物を建築するよう努めなければならない。
(1) 屋根 周辺の景観と調和した形態とする。
(2) 色 際だった赤、黄等の原色は禁止し、周辺環境との調和に配慮する。
(3) 屋外広告物 大規模かつ醜悪な屋外広告物は禁止とする。
(4) 高架水槽 屋上に設置する高架水槽等は、地上面から極力みえないように配慮する。また、やむを得ない場合には、遮蔽措置等を講じることとする。
(集合住宅の制限)
第14条 事業者は、集合住宅を建築しようとする場合は、次に掲げる事項に従うこととする。
(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の場合は、建ぺい率を40%以下とし、かつ、緑地帯6%を確保しなければならない。
(2) 計画戸数に対して1台以上の駐車場を確保し、周辺空地、公道等における違法駐車が生じないようにしないようにしなければならない。
(3) 駐車場の面積は、原則として1台当たり15平方メートルとすること。ただし、住居者及び利用者等の利便が図られるよう配置されており、開発の規模、地形等からやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。
(開発事業の計画基準)
第15条 開発事業に関する計画は、国、県、町その他公的機関の土地利用に関する各種計画に適合し、かつ、地域の公共福祉に資するものでなければならない。
2 事業者は、開発事業について、次の各号に掲げる技術基準に適合するように計画し、実行しなければならない。
(1) 道路
ア 開発区域内の道路は、原則として幅員5メートル以上とし、区域外の既設道路と適切に接続させ、道路交通の円滑な処理を行うとともに、道路勾配、その他の構造が道路交通の安全を確保できるものとすること。
イ 原則として袋路状、階段状としないこと。
ウ 道路等の交差するところに接する宅地(角地)には隅切りを設けること。
(2) 交通安全施設及び防犯対策
ア 開発区域内の平面交差点又は見通しの悪い屈折部には、交通安全と事故防止のため、道路反射鏡その他の安全施設を設けること。
イ 道路に隣接して、がけ、水路、河川等があり、交通上危険が伴うおそれがある箇所には防護柵を設けること。
ウ 必要に応じて開発区域内に防犯灯等を設置すること。
(3) 公園、広場又は緑地
開発事業においては、公園、緑地又は広場(以下「公園緑地等」という。)について、防災、避難活動等を考慮し、かつ開発区域の規模、用途、周辺の状況等を勘案し、あわせて次に掲げる事項により適切に配置すること。
ア 公園緑地等の規模については、次の表に掲げる値以上とすること。ただし、50,000平方メートル以上の開発行為で予定建築物等の用途が住宅である場合は公園とし、主として第二種特定工作物の建設の用に供する開発行為については、公園の設置を必要としない。
公園の規模
開発区域の面積 | 公園の面積又は数 |
3,000平方メートル未満 | 特に定めない |
3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 開発区域の面積の3%以上で、かつ、1箇所 |
10,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 開発区域の面積の3%以上で、かつ、1箇所300平方メートル以上 |
50,000平方メートル以上200,000平方メートル未満 | 開発区域の面積の3%以上で、かつ、1箇所300平方メートル以上(うち1,000平方メートル以上のものが1箇所以上) |
200,000平方メートル以上 | 開発区域の面積の3%以上で、かつ、1箇所300平方メートル以上(うち1,000平方メートル以上のものが2箇所以上) |
緑地又は広場の規模
開発区域の面積 | 緑地又は広場の面積又は数 |
3,000平方メートル未満 | 特に定めない |
3,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 開発区域の面積の3%以上 |
50,000平方メートル以上200,000平方メートル未満 | 開発区域の面積の3%以上で、かつ、1箇所300平方メートル以上(うち1,000平方メートル以上のものが1箇所以上) |
200,000平方メートル以上 | 開発区域の面積の3%以上で、かつ、1箇所300平方メートル以上(うち1,000平方メートル以上のものが2箇所以上) |
(ア) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の開発行為
(イ) 開発区域の周辺に相当規模の公園等が存する場合又は予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等の開発行為
(ウ) 開発区域の周辺に町内にある既設の街区公園(次表に掲げる面積2,500平方メートルを標準とする)以上の公園があり、新たな開発の区域全てが当該公園から誘致距離(次表の誘致距離)内にある場合でかつ、居住者(予定建築物の用途が住宅以外のものである場合はその利用者等)が支障なくその公園を利用できる場合(公園管理者と協議を行うこと。)
公園の規模及び誘致距離は、都市公園法に準拠し、次表に掲げる値を標準とする。
区分 | 面積 | 誘致距離 |
街区公園 | 2,500平方メートル以上 | 250メートル以下 |
近隣公園 | 20,000平方メートル以上 | 500メートル以下 |
地区公園 | 40,000平方メートル以上 | 1,000メートル以下 |
ウ 公園の位置は、誘致距離等を考慮し、原則として開発区域の中央に設置すること。
エ 公園の面積が1,000平方メートル以上の場合は、2箇所以上の出入口を設置すること。また、出入口の幅は2.5メートル以上とし、むやみに車両が進入しないよう車止めを設置する等の措置を講じること。
オ 公園の出入口は、車いす、ベビーカーの乗入れが容易な形態とすること。
カ 公園の外周が道路、水路等に接する場合は、柵、塀等を設け、利用者の安全を図ること。
キ 公園内の雨水については、適切に排水するための対策を講じること。
ク 公園設備の設置については、あらかじめ町の公園管理担当課と調整すること。
(4) 河川
開発区域内及び開発区域外の河川の改修整備並びに流量調節施設等の施工を行う場合は、関係法令の定めるところにより計画し、事前に監督官庁及び町長と協議のうえ、その指示に従うこと。
(5) 防災施設
がけくずれ、土砂の流出、地すべり、出水その他の災害の防止について必要な措置を講じ、治山、治水及び水源の涵養に支障をきたさないものであること。
(6) 水道水源
水道水源の周辺開発など、何らかの影響を及ぼすと思われる開発行為については、水道法(昭和32年法律第177号)第2条に定める「水源の清潔保持」のための適切な防止策を講じること。
(7) 給水施設
ア 給水区域外で開発事業を行う場合は、既存の飲料水その他の生活用水、農業用水等の需要に支障をきたさない能力及び構造を有すること。
イ 開発事業において町からの給水を計画している場合、御船町水道事業条例(平成29年条例第9号)の規定により給水施設を施工すること。
(8) ごみ収集場所
開発区域内には、ごみ収集の円滑を図るため、回収しやすい場所にごみ収集場所を確保して、衛生上支障が生じないよう措置すること。なお、設置に際しては、次に掲げる事項によること。
ア ごみ収集場所の面積は、計画戸数10戸当たり2.0平方メートル(幅2.0メートル×奥行1.0メートル)を標準とし、燃やすごみと紙製資源物等を一時保管する収集箱が設置できる構造とする。また、底部はコンクリート舗装等により清掃時の排水が容易となるよう勾配を設けるものとする。
イ 設置場所は、道路に面し、収集車両が横付けして、円滑に収集できる場所とすること。
(9) 排水処理
開発区域内の排水施設は、原則として雨水と汚水とを別々の管路で排水する分流式にするものとし、次の方法のいずれかによらなければならない。
ア 個別浄化槽方式 し尿及び生活雑排水の処理を行う合併処理浄化槽とする。なお、処理された放流水は地下浸透させることなく、放流先を確保し、又はその他の方法により適切に処理しなければならない。
イ 下水道式 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に定める下水の処理及び同条第3号で定める終末処理場を有するものとする。
(10) 消防用施設
次に掲げる事項により、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)による消防に必要な水利施設を設置すること。
ア 消防水利は、消防車が容易に取水できること。
イ 防火水槽は、吸管の投入が円滑に行われる構造とし、当該作業が円滑に実施できる場所に設置すること。
ウ 開発区域の近隣に消防水利がある場合で、その消防水利の中心から半径140メートルに開発区域全域が含まれる場合は、消防水利の設置を省略することができる。
(11) 自然環境の保護及び保全
開発区域内において、積極的に緑化対策を講じ、あわせて自然環境を保護及び保全する対策を講じること。
(12) 法面の修景
ア 開発区域内の擁壁、又は、擁壁でおおわれないがけ及び法面は、石張り、芝張等により既存の景観を損なわないようにすること。
イ 法面の高さは、5メートル以下とする。
(13) 農地の保全
開発区域外の周辺農地に被害を及ぼすことのないような対策を講じること。
(14) 日照の確保
建築物の建築に際し、隣接地等に日照が十分に確保されるように計画されていること。
(15) 電波障害
開発事業により電波の障害が発生したときは、これを防止するため必要な施設を事業者の負担で設置し、かつ、維持管理においても事業者の責任において行うこと。
(16) 環境対策
ア 開発事業により公害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに工事を中止しその原因を除去すること。
イ 開発事業が完了した後に公害が発生し、その原因が当該開発事業による場合は、事業者の負担で補償及び改修を行うこと。
(17) 管理体制
ア 開発事業で整備した施設で第三者に管理委託をする場合は、事前に管理体制を明確にする措置を講じること。
イ 集合住宅の入居者遵守事項を定め、入居者に徹底し、あわせて近隣関係者、関係行政区等との協定事項を遵守し、かつ、承継者等へも周知徹底を図る措置を講じること。
(18) 文化財の保護
開発事業に係る工事の施工に際し、事前に調査するとともに埋蔵文化財が出土したときは、直ちに工事を中止して、町教育委員会に届け出て指示に従うこと。
(19) 事業者の能力等
事業者に当該開発事業を行うために必要な資力及び信用があり、あわせて土地の性状等からして当該開発事業の遂行が不可能でないこと。
(20) 雨水排水処理施設
ア 開発区域内の雨水については、その用途及び開発面積に関わらず流出抑制対策を講じるものとし、原則として開発区域内で雨水の処理をしなければならない。ただし、開発区域の周辺に河川、水路、道路側溝等(以下「河川等」という。)がある場合で、河川等の管理者(土地改良区等の水利管理者を含む。)が開発区域から排出される雨水の流末として同意し、又は放流を許可したものについてはその限りでない。
イ 開発区域内の雨水排水処理施設は、開発の規模、地形、地質及び状況を十分考慮して、計画雨水量を有効かつ適切に処理できる構造及び能力のものとし、放流先の排水能力、利用状況、その他の状況を勘案して河川等に接続させなければならない。ただし、放流先の排水能力を超える場合は、町と協議のうえ調整池等を設置しなければならない。
ウ 排水施設の構造は、堅固で耐久性を有する材料を使用した構造とすること。
(21) 地盤、がけ等の安全措置
ア 開発区域内は、原則として災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊区域を含まないものでなければならない。
イ 切土又は盛土をする場合において、がけの上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水、地表水が流れるように勾配をとらなければならない。
ウ 切土をする場合において、切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときには、地盤にすべりが生じないように、くい打ち、土の置き換えなどを措置しなければならない。
エ 盛土をする場合においては、雨水、地表水等の浸透によるゆるみ、沈下、崩壊を防ぐために、締固めなどを措置しなければならない。
オ 著しく傾斜している土地において盛土をするときには、盛土をする前の地盤と盛土が接する面は、すべり面とならないように断切りその他を措置しなければならない。
(その他の基準)
第16条 前条の基準に定める以外の基準については、関係法令等の定めるところにより監督官庁及び町長の指示するところによる。
(計画基準の緩和等)
第17条 町が、開発区域を含む地域の整備計画を別途策定し、その計画内容の実現に資する開発事業と町長が判断した場合は、第15条の計画基準の一部を緩和することができるものとする。
2 その際、町長は、地域の整備計画の内容を関係住民に公表し、意見を公聴することを自ら課すものとする。
第3章 開発事業の協議申請等
(事業計画の事前協議)
第18条 開発事業を行う事業者は、土地の所有権その他の使用収益を目的とする権利の設定又は移転をする契約を締結する前に、開発事業事前協議書(様式第1号)を町長に提出し、この要綱に規定する事項についてあらかじめ協議しなければならない。
2 開発事業事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書
(2) 開発事業に関する協議内容がわかるもの
(3) 開発区域の付近見取図及び位置図
(4) 現況図
(5) 土地利用計画平面図(給排水計画を含む)
(6) 造成計画断面図
(7) 公共及び公益施設の計画平面図、断面図、構造図(都市計画法による開発許可申請を行う場合)
(8) 開発区域の土地の登記事項証明書、字図の写し
(9) 予定建築物の平面図、立面図
(10) 隣接地権者等の開発事業同意書
(11) その他町長が必要と認めるもの
(12) 委任状(開発事業申請に関する一切の権限を委任する場合)
3 第1項の申請は、都市計画法による開発許可申請、建築基準法による建築確認申請等の諸手続に先立ち行うものとする。
(関係者等への周知)
第19条 事業者は、近隣関係者及び関係行政区に対し、事前に計画の内容、工事施工方法等について説明会を実施するものとする。ただし、関係行政区の代表者等との協議により、その他の方法での周知となった場合はこの限りでない。
(事前協議終了の通知)
第20条 町長は、開発等の計画が町の施策に適合していると判断したときは、事業者に必要な事項を通知するものとする。
(申請)
第21条 事業者は、開発事業申請書(様式第3号)を監督官庁に許認可の申請をする前に町長に提出しなければならない。
(1) 開発事業の区域及び面積
(2) 開発事業を行う土地又は建築物の利用目的
(3) 開発区域内に計画された建築物その他の施設の種類及び規模
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 工事の設計及び規模
(6) 工事の設計者及び工事施工者
(7) その他町長が必要と認める事項
(事業計画の再協議)
第23条 事業者が協定の締結後、2年以内に着工しない場合は、着工の6月前までに町長と再協議しなければならない。
2 前項による手続きは、町長が別に定める。
(指導、助言及び勧告)
第25条 町長は、前条の規定により審査委員会の意見等をふまえ、必要と認められるときは事業者に対し、適切な措置をとるべく指導、助言及び勧告をすることができる。
(回答)
第26条 町長は、委員会の審査の結果に基づき、開発事業の適否を決定し、当該申請書を受理した日から起算して30日以内に事業者に回答するものとする。
(協定の締結)
第27条 事業者は、前条の規定により開発事業が適切である旨の回答を受けた場合は町長と協定を締結し、かつ、開発事業の施工に際しては、信義誠実の原則に従って行わなければならない。
(着工届)
第28条 事業者は、開発事業に着手するときは工事着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第29条 事業者は、開発事業が完了したときは、工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(完了検査)
第30条 町長は、完了届が提出されたときは、速やかに当該工事がこの要綱の規定に適合しているかどうかについて検査し、その結果について事業者に通知するものとする。
2 当該工事がこの要綱の規定に適合していないときは、改善等について指示することができる。
(立入検査等)
第31条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、事業者に対し、開発事業に関し報告させることができる。
2 町長は必要があると認めるときは、町長の指定する職員を当該開発区域に立ち入らせ、開発事業についての調査をさせることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(地位の承継)
第32条 第27条の規定による協定を締結した事業者から当該開発区域内の土地の権限を取得し、当該計画に即した開発事業を行おうとする事業者は、協定していた事業者が有していた地位を承継することができる。
(要綱に従わない者に対する措置)
第33条 町長は、この要綱に従わない事業者又は工事施工者に対しては、次の各号に掲げる事項の協力をしないものとする。
(1) 関係法令との調整
(2) 開発事業に係わる公共及び公益施設の整備等
第4章 雑則
(引継ぎ及び管理)
第34条 この要綱の規定により事業者が設置した公共及び公益施設の引継ぎの有無及び管理方法については、必要に応じて町長と協議するものとする。
2 前項の規定による協議の結果、町の管理に属することとなる公共及び公益施設は、協議に基づき引継ぎ手続が完了するまでの間は、事業者が管理するものとする。
(周知義務)
第35条 事業者は、自らの管理に属する公共施設を買受者等に譲渡する場合には、その維持管理義務を文書で周知させ、あわせて買受者の同意書の写しを町長に提出しなければならない。
(登記事項)
第36条 事業者は、開発事業により設置した公共及び公益施設のうち、町の管理に属することとなるものについては、開発事業完了後、速やかに所有権移転登記に必要な手続を行うものとする。
(境界標の設置)
第37条 事業者は、開発事業により設置された公共及び公益用地のうち町の管理に属することとなるものについては、境界査定の確認の後、町長が必要と認めた査定地点に境界標を設置しなければならない。
(用途変更)
第38条 町長は、無償で譲渡された公共用地等(施設を含む。)を必要と認める場合はその用途を変更し、又は処分することができる。
(引継ぎ後の責務)
第39条 事業者は、設計及び工事の不備により工事完了後5年以内に町が引き継いだ公共及び公益施設に滅失又は破損が生じ、あるいはその周囲に損害を与えた場合は、事業者の負担において補修又は補強しなければならない。
(主管課)
第40条 この要綱による申出、申請、届出、報告等についての町の主管課は、建設課とする。
(その他)
第41条 この要綱に定めのない事項又は詳細な事項については、町長と協議のうえ決定するほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、御船都市計画区域について適用する。
附則(平成6年4月28日告示第20号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月17日告示第29号)
この告示は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月8日告示第46号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年2月25日告示第14号)
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成19年9月3日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第39号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日告示第83号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第85号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。