○御船町開発指導審査委員会運営要綱

平成19年9月3日

訓令第25号

(設置)

第1条 この要綱は、御船町開発行為等の適正化に関する指導要綱(平成5年告示第23号。以下「指導要綱」という。)第24条の規定により、御船町開発指導審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 指導要綱第18条及び第21条並びに第22条の規定による開発事業の申請及び変更申請があった場合は、指導要綱第1条の目的を達成するため、速やかに次に掲げる事項について審議する。

(1) 公共施設の設置に関すること。

(2) 利水及び排水に関すること。

(3) 防災に関すること。

(4) 公害防止に関すること。

(5) 自然保護及び文化財保護に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査委員会は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、建設課長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、建設課において所掌する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成25年6月6日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年9月18日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成31年3月14日告示第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第10号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長

総務課長

秘書政策室長

危機管理防災課長

まちづくり課長

町民税務課長

福祉課長

こども未来課長

健康づくり保険課長

農業振興課長

商工観光課長

建設課長

環境保全課長

学校教育課長

社会教育課長

会計課長

議会事務局長

御船町開発指導審査委員会運営要綱

平成19年9月3日 訓令第25号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年9月3日 訓令第25号
平成25年6月6日 訓令第11号
平成27年9月18日 告示第68号
平成31年3月14日 告示第24号
令和3年3月22日 訓令第3号
令和4年3月25日 訓令第21号
令和5年6月30日 訓令第10号