○御船町優良宅地造成認定事務施行取扱い要領

平成3年9月20日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要領は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ及び第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続き)

第2条 法第28条の4第4項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ及び第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に様式第1号の優良宅地認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 法令関係調書

(7) 宅地建物取引業者免許証

(8) 造成区域内現場写真

(9) その他、町長が必要とする書類

3 第2項第1号の設計図は次の表より作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

造成平面図

造成区域の境界線、道路施設(種類、幅員)、排水施設(位置、放流先の名称)、給水施設(位置、形状)、擁壁の位置

1/500以上

造成断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/250以上

宅地区画割図

道路部分及び宅地の求積図

排水施設詳細図

形状、内法寸法、勾配

1/50以上

擁壁詳細図

形状、寸法、勾配及び展開図

4 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺1/25,000以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

5 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺1/2,500以上とし、造成区域を明らかに表示したものでなければならない。

(認定に基準)

第3条 町長は、認定の申請があった場合において、当該申請において、当該宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号及び昭和62年9月30日建設省告示第1,645号に規定する基準(以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(1) 宅地用途に関する事項

当該造成に係る宅地が次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設及びこれらに関連して必要と認められる公共施設又は公益的施設の整備用に供されるものであること。

 住宅(別荘を除く。)

 工場

 流通業務施設

 事務所

 研究施設

 研修施設

 厚生施設

(2) 宅地として安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項

 宅地の造成区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、宅地の造成区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められたときは、この限りではない。

 宅地の造成区域内の土地の地盤が軟弱な土地、がけくずれ又は出水のおそれが多い土地その他これに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられていること。

 水道その他の給水施設が整備されていること。

 排水路その他の排水施設が、当該地域における降水量、宅地の造成区域の周辺の状況、放流先の状況等を勘案して、宅地の造成区域内の下水を有効に排出すると共に、その排出によって宅地の造成区域及びその周辺の地域に溢水等による被害を生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。

 6メートル(宅地の造成区域及びその周辺の地域の状況等により通行上支障のない場合は4メートル)以上の幅員の道路が宅地の造成区域に予定される建築物の敷地に接するように配置され、かつ、道路の構造が通行の安全上支障のないものであること。

 造成区域内の1宅地面積は150m2以上とし専用通路部分を含まないものとする。

(3) 宅地の造成が、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)その他宅地の造成に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。

(証明書の交付)

第4条 町長は第2条第1項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には、様式第2号の証明書を交付するものとする。

(認定の時期)

第5条 優良宅地認定は、当該宅地の造成後、原則としてその譲渡前に行わなければならない。

(手数料)

第6条 認定事務に係わる手数料は、御船町手数料徴収規則により次の額を申請と同時に納付すること。

(1) 優良宅地認定申請 1件につき 70,000円

(申請書等の提出部数)

第7条 この規則の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ2部ずつとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第56号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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御船町優良宅地造成認定事務施行取扱い要領

平成3年9月20日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)