○御船町道路占用料徴収条例

昭和54年12月24日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、各単位当り別表のとおりとし、会計年度ごとに次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 占用料が月額で定められているものについては、当該会計年度における占用期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。

(2) 占用料が年額で定められているものについては、当該会計年度における占用期間が1年未満である場合は、月割として計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月とする。

(3) 占用料の額の算定の基礎となる占用の面積又は長さについて、別表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。

2 前項各号の規定により算定した占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。

(占用料の納付)

第3条 占用料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年分を当該年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、当該年度の中途に占用許可を受けた者は、当該年度分をその許可の日から1月以内に納付しなければならない。

(占用料の免除)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を免除することができる。

(1) 国、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のため道路を占用するとき。

(2) かんがい用水、飲料水の送水管及び雨水、汚水の排水管を埋設するため道路を占用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上町長が必要と認めるとき、又は居宅等への出入りのために必要と認められる施設

(占用料の不還付)

第5条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の各号に掲げる理由に基づき、道路の占用を取り消した場合において、許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年9月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

単位

占用料の額

法第32条第1項の各号のいずれかに掲げる工作物及び物件

電柱及び支線柱

年額

970円

電話柱

年額

560円

共架電線類

m

年額

6円

地下電線類

m

年額

3円

外径が0.07メートル未満のもの

m

年額

24円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

m

年額

34円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

m

年額

51円

地下埋設物

m

年額

50円

通路

m2

年額

150円

鈴らん灯街灯類

柱が道路敷内にあるもの

年額

80円

柱が道路敷外にあって灯先が道路敷内にあるもの

年額

50円

組立柱、鉄骨又は鉄塔

年額

500円

令第7条の各号のいずれかに掲げる工作物及び物件

標識類

年額

100円

旗ざお、のぼり類

月額

50円

横断幕

月額

100円

仮設物

工事用仮設物

m2

月額

80円

その他の仮設物

m2

月額

50円

材料及び物置場類

m2

月額

50円

その他工作物、物件又は施設

m2

年額

50円

御船町道路占用料徴収条例

昭和54年12月24日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第26号
平成4年9月25日 条例第28号
平成12年3月24日 条例第10号
平成21年12月17日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第9号