○御船町都市計画審議会条例

平成2年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、御船町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人で組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職等をもって選任された委員が、その職を離れたときは、当該委員を辞職したものとみなす。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により、副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否決同数のときは会長の決するところによる。

(常務委員会)

第8条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長及び会長が指名した委員4人をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会の会議について準用する。

(幹事)

第9条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に御船町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成12年9月28日条例第24号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

御船町都市計画審議会条例

平成2年3月15日 条例第1号

(平成12年9月28日施行)