○御船町水道事業御船町長の職務代理者を定める規程
昭和43年4月1日
水事規程第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による町長に事故があるとき、又は町長が欠けたときの職務代理者は、副町長とする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和62年8月1日水事規程第1号)
この規程は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日水事規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日水事規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。