○御船町水道事業御船町長の職務代理者を定める規程

昭和43年4月1日

水事規程第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による町長に事故があるとき、又は町長が欠けたときの職務代理者は、副町長とする。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和62年8月1日水事規程第1号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成4年4月1日水事規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年2月13日水事規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

御船町水道事業御船町長の職務代理者を定める規程

昭和43年4月1日 水道事業規程第2号

(平成19年2月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業規程第2号
昭和62年8月1日 水道事業規程第1号
平成4年4月1日 水道事業規程第1号
平成19年2月13日 水道事業規程第1号