○御船町水道事業事務決裁規程
昭和43年4月1日
水事規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、水道事業御船町長の権限に属する事務の処理について決裁の権限と責任の所在を明確にすることによって事務能率の向上を図ることを目的とする。
(専決事項)
第2条 環境保全課長(以下「課長」という。)は、別に定めのあるもののほかは、この規程の定めるところにより事務を専決する。
2 課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(代決)
第3条 町長が不在のときは、その事務を課長が、課長が不在のときは係長が代決する。
2 代決処分に係る事項は、すみやかに後閲を受けなければならない。
(専決事項の特例)
第4条 この規程に定める事項であっても、次に掲げる事項に属するものについては、町長の決裁又は指示を受けなければならない。
(1) 異例又は先例になると認められるもの
(2) 規定の解釈上疑義があるもの
(3) 紛争のあるもの又は将来において義務負担の伴うもの
(4) 上司の指示に基づき設計立案したもの
(5) 前各号の外、上司が予知しておく必要があると認められるもの
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和62年8月1日水事規程第3号)
この規程は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日水事規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日水事規程第1号)
この規程は、平成27年9月30日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 環境保全課長の専決事項 |
旅行の命令 | 課員の旅行一切(支出命令を含む。) |
行政財産の使用許可 | 行政財産の1月以内の使用許可 |
施設の営繕 | 見積り価格5万円未満の修繕工事の決定 |
物件の購売補修 | 予定価格5万円未満の物件の購買補修の契約の決定及び契約の締結 |
食糧費の統制 | 酒肴を伴うもので総額1万円未満の支出負担行為の承認 |
支出命令 | 1 物品の購入修繕等の供給契約に基づく5万円未満の支出命令 2 工事請負契約に基づく10万円未満の支出命令 3 土地、建物、その他財産の売買契約に基づく5万円未満の支出命令 4 前記以外の物件費の支払いで5万円未満の支出命令 |
工事の請負 | 工事見積り価格10万円未満の契約方法の決定及び契約の締結 |
給料諸手当の支給額の決定及び認定 | 1 支給額の算定の基礎が明らかなものの支給額の決定 2 扶養親族の認定 |
支出命令 | 諸給与の支出命令 |
公務災害補償 | 療養補償の打切り及び休業補償の決定 |
研修 | 研修計画の決定 |
職員の厚生 | 職員の健康診断の結果に基づく就業禁止措置の決定 |
年次有給休暇特別休暇その他これに類する願届出に対する認許可承認 | 願出等に対する認可承認 |
当宿直 | 職員の当宿直の決定 |
短期起債 | 1 起債の承認を受けた事業資金の前借 2 一時借入資金の借替 |
経理 | 予備費の充用及び3万円未満の流用の承認 |
断水 | 断水の決定及び告示並びに関係機関への周知 |
料金 | 水道料金の調定通知、収入並びに督促 |
工事収入 | 1 工事金の減免 2 工事費の一部又は全部を負担することの決定 3 諸工事金の予納及び精算金額の決定 4 工事費の調定通知、収入及び督促 |
過誤納金 | 過誤納金の還付命令 |
給水の停止処分 | 料金の滞納者及び違反者に対する給水停止処分の決定 |
消火栓の使用 | 公私設消火栓の使用許可 |
道路占用等 | 水道工事に係る道路占用願の提出並びに道路の一時通行止めの決定 |
給水工事 | 給水工事の新設変更及び修繕の決定 |
量水器 | 量水器取り替え工事の決定 |