○御船町水道事業公印保管使用規程

昭和43年4月1日

水事規程第5号

(趣旨)

第1条 御船町水道事業における公印の保管及び使用その他公印に関し、必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 熊本県上益城郡御船町長印

(2) 御船町水道課企業出納員印

(3) 御船町水道事業領収印

(公印取扱いの原則)

第3条 公印保管及び使用は、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 公印は、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の型状)

第4条 公印の書体、寸法は、別表に定めるとおりとする。

(公印保管者)

第5条 公印の保管及び使用の責任者として、環境保全課長を公印保管者(以下「保管者」という。)とする。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印を必要とする文書に決裁済の原議書を添えて保管者に示し、審査を受けなければならない。

2 公印は、保管者の指定する場所以外に持ち出して使用することができない。

(公印の印刷)

第7条 保管者は、事務処理のために特に必要があると認めたときは、公印を印刷することができる。

(公印台帳)

第8条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

(公印の新調、改刻、廃止)

第9条 公印の新調、改刻又は廃止は、町長の決裁を受けて保管者が行う。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和62年8月1日水事規程第4号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成20年3月28日水事規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日水事規程第1号)

この規程は、平成27年9月30日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

別表(第4条関係)

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備考

1 回転式ゴムスタンプを用いる。

2 上記のうち62.10.27は領収の日付とする。

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御船町水道事業公印保管使用規程

昭和43年4月1日 水道事業規程第5号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業規程第5号
昭和62年8月1日 水道事業規程第4号
平成20年3月28日 水道事業規程第3号
平成27年9月30日 水道事業規程第1号