○御船町水道事業職員就業規程

昭和43年4月1日

水事規程第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規程(以下「規程」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、御船町環境保全課(以下「環境保全課」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。

(職員の種類)

第2条 この規程において職員とは、環境保全課に勤務する全ての者をいう。

第3条 この規程に定めのない事項については、条例、規則及び環境保全課の管理規程による。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第4条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉を増進することにあることを常に念頭におき、その職務の遂行にあたっては、自己の本分を守り、所属上長の指示、命令に服し、法令を守り、誠実に職務を行わなければならない。

(服務の宣誓)

第5条 職員は、職員の服務の宣誓に関する規定の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員は、その職の信用を傷つけ又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。

(組合活動)

第8条 職員は、所属課長の許可を得たときは、組合専従者を除き、組合の役員又は組合規約に基づいて、設置される議決機関、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として正規の勤務時間中、組合の業務に従事することができる。

2 前項に規定する許可(以下この条において「許可」という。)は、職員の届出があった場合において、公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。

3 許可を与える場合の有効期間の単位は、1日又は1時間とする。

4 許可の有効期間は、当該職員について1年を通じて30日をこえてはならない。

5 職員は、許可を求める場合には、その職氏名、組合における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ、所属課長に提出しなければならない。

6 許可を受けた職員は、許可の有効期間中職務に従事することができない。

(職務専念義務が免除されている場合の職員の行為)

第9条 職員は、組合専従者を除き、前条第1項の規定による許可を受けて組合のため、その業務を行うことができるほか、あらかじめ承認を得た休暇、その他職務に専念する義務が免除されている期間中は、給与を受けながら組合のため、その業務を行い又は活動することができる。

(争議行為の禁止)

第10条 職員及び職員の労働組合は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また職員はそのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。

(営利企業の従事制限)

第11条 職員は町長の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の顧問、評議員その他どんな名称を有する地位を問わず、これに類すると認められるものの地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て、いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 前項の許可は、職員の占めている職と当該営利企業、事業又は事務との間に特別の利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の公正円滑な執行に支障がないと認められる場合に行うものとする。

(施設等の無断使用、書類の無断配布等の禁止)

第12条 職員は、環境保全課の施設等において町長の許可を得ないで又は指示に反して集会を催し、又は演説をなし若しくは組合活動のために必要なものを除き、文書、印刷物を配布し、貼付してはならない。

(立候補及び公職に就く場合の届出)

第13条 職員が県市町村会又は参議院及び衆議院の議員、知事、市町村長に立候補する場合は、あらかじめ文書をもって町長に届出なければならない。

2 労働委員、農業委員、民生委員、公安委員、教育委員等法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって町長に届け出なければならない。

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤及び退出)

第14条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。ただし、用務の都合により出勤簿に押印することができないときは、事前に所属課長の承認を得なければならない。

2 前項の所属課長の承認を得ている場合のほか、定刻までに出勤しなかった者は遅刻とする。

3 職員は、特に命令がある場合のほか、終業時間後に退出するものとする。

(休暇等の手続)

第15条 職員が、休暇(年次有給休暇、療養休暇、特別休暇)を受けようとするとき、若しくは欠勤又は早退をしようとするときは、あらかじめ理由をふして届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむをえない事故のため、あらかじめ届け出ることができなかったときは、事後すみやかに届け出て、承認を受けなければならない。

(出張)

第16条 出張を命ぜられ帰庁したときは、7日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項は、口頭で復命することができる。

(本務以外の勤務)

第17条 職員は、上司の命により、他の業務を補佐することがある。

2 職員は、火災、水災その他の災害又は緊急事態の発生にあって、上司の命により、これが災害の予防又は防止の作業に従事することがある。

第2節 勤務時間

(勤務時間、休憩時間)

第18条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 職員の始業及び終業時刻は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般職員

始業時刻 8時30分

終業時刻 平日 17時15分

(2) 交替勤務職員(労働基準法第41条第3項に規定する監視又は断続的労働に従事する者で労働基準監督署の許可を得ている職員)

始業時刻

日勤の場合 9時

夜勤の場合 17時

終業時刻

日勤の場合 17時

夜勤の場合 9時

3 季節的事情又は通勤その他の関係により、前項により難い場合は、前後1時間の範囲内において、始業及び終業時刻を変更することができる。

4 職員の休憩時間は、12時から13時までとする。

5 前2項の休憩時間及び休息時間は、交替勤務職員には適用しない。

6 交替勤務職員については、夜勤の場合、4時間の仮眠時間を勤務時間の途中に置く。

7 前項の仮眠時間は、正規の勤務時間に勤務したものとみなす。

(時間外、休日勤務)

第19条 業務の繁劇又は緊急を要する業務のある場合は、勤務時間外又は休日においても勤務させることができる。ただし、満18歳未満の年少者にたいしては、時間外勤務及び休日勤務を、女子にたいしては休日勤務を命ずることはできない。

2 女子職員の時間外勤務は、1日2時間、1週6時間、1年150時間を超えることができない。ただし、決算のため必要な計算、書類の作成等に従事させる場合には、1週6時間の制限にかかわらず、2週間について12時間を超えない範囲内で、時間外勤務をさせることができる。

(育児時間休暇)

第20条 生後満1年に達しない生児を育てる女子職員は、あらかじめ申し出て、第18条に規定する休憩時間の外、勤務時間中1日について2回、1回について30分の育児時間休暇をとることができる。

第3節 休日及び休暇

(休日)

第21条 職員の休日は、交替勤務職員を除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝祭日

(3) 年始、年末(1月2日、3日、12月29日、30日、31日)

2 前項第2号の国民の祝祭日が日曜日であるときは、その翌日を休日とする。

3 業務の内容により第1項により難いものについては別に定める。

4 交替勤務職員の休日は、4週間を通じて6日とする。

(年次有給休暇)

第22条 職員は、暦年による1年の間において、継続し、又は分割して20日以内の年次有給休暇(以下「年休」という。)を受けることができる。ただし、年の中途において職員となったものについては、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の年休は、臨時職員には適用しない。

3 年休は、1時間を単位として受けることができる。

4 当該年度の年休は、翌年度に限り繰りこすことができる。

5 年休に対しては、所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の給与を支払うものとする。

(特別休暇)

第23条 職員は、次の各号の1に該当するときは、その期間を特別休暇として受けることができる。

(1) 公務に基因する負傷又は疾病 医師の証明に基づき治癒又は病状が固定したと認められるまでの期間

(2) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通しゃ断又は隔離 その都度定める期間

(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住所の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度定める期間

(4) 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断 その都度定める期間

(5) 交通機関の事故等で不可抗力と認められる場合 その都度必要と認める期間

(6) 職務に関し証人、鑑定人及び参考人等として、裁判所その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間

(7) 選挙権その他国民としての権利の行使 その都度必要と認める期間

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定による厚生計画の実施 その都度必要と認める期間

(9) 生理日の勤務がいちじるしく困難な場合 2日以内

(10) 結婚 5日以内(結婚の日を含む。)

(11) 妊産婦の健康診断

妊娠月

休暇回数

妊娠7月まで

4週間に1回

妊娠8月から9月まで

2週間に1回

妊娠10月から分べんまで

1週間に1回

産後1年まで

その間に1回

備考

1 1月は28日として計算する。

2 休暇は、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。

3 休暇の承認は、所属長が行う。

4 休暇の承認にあたっては、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定に基づき交付された母子健康手帳の呈示を求め、出産予定日を確認し妊娠月数の計算を行う。

5 医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数とする。

(12) 職員の分べん 分べんの予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあたっては10週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間。

(13) 忌引 別表第2に定めるとおりとする。

(14) その他町長が定める場合 その都度定める期間

(療養休暇)

第24条 町長は、職員が結核性疾患のため、長期の療養を要すると認められる場合には、その職員に別表第3に定める期間を超えない範囲内において療養休暇を与えることができる。

2 職員が前項の療養休暇の期間満了前において、勤務に支障がないと認められるときは、町長は直ちに療養休暇を取り消し、その職務に復帰させなければならない。

3 勤務可能の認定を受けて職務に復帰し、結核性疾患により1年以内に再療養する場合の療養休暇の期間は、前の療養休暇の期間を通算して、第1項別表第3に定める期間に達するまでとする。

(結核性疾患以外の疾患による長期欠勤の承認)

第25条 前条の規定は、結核性疾患以外の疾患により、長期の療養を要すると認められる欠勤の承認を受ける場合に準用する。この場合において、前条中「療養休暇」とあるのは「欠勤の承認」、「別表第3」とあるのは「別表第4」と読み替えるものとする。

(休暇に対する給与)

第26条 第23条第24条及び第25条の休暇は、有給とする。

第4章 給与

(給与の種類及び基準)

第27条 職員に対する給与は、条例によって支給する。

第5章 分限及び懲戒

(免職)

第28条 職員が、次の各号の1に該当する場合においては、その意に反して免職することができる。

(1) 身体若しくは精神の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 考課表その他の勤務成績を考慮し、勤務成績が著しく不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(3) 職員としての体面を著しく汚し、又は信用を失う行為があったとき若しくは職務に違背し又は不都合な行為があったとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(降任)

第29条 職員が、次の各号の1に該当する場合においては、その意に反して降任することができる。

(1) 考課表その他の勤務成績を考慮し、勤務成績が著しく不良であると認められるとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(当然失職)

第30条 職員が、次の各号の1に該当するにいたったときは、当然その職を失う。

(1) 休職を命ぜられ満期となったとき。

(2) 禁治産又は準禁治産の宣告をうけたとき。

(3) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。ただし、御船町職員の分限及び懲戒等に関する条例により失職が免がれる場合を除くものとする。

(4) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。

(休職)

第31条 職員が、次の各号の1に該当することは、休職を命ずることができる。

(1) 職員懲戒委員会の審議にふれたとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 公務による傷い疾病のため、引き続き1年以上執務しないとき。

(4) 結核性疾患のため、引き続き1年以上執務しないとき。

(5) その他の傷い疾病のため、引き続き90日以上執務しないとき。

2 前項の休職期間は、第1号及び第2号の場合は、事件が職員懲戒委員会又は裁判所に繋属中とし、第3号から第5号までの場合においては、別表第5の期間をそれぞれ超えない範囲で定める。

3 職員が、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けたときは、専従許可期間を休職とする。

(休職者の身分)

第32条 休職者の身分は、実務に従事しないほか、現職と異なることはない。

(復職)

第33条 休職中の職員であって、その期間が満了したとき、又はその事由が消滅した者については、復職を命ずることができる。

(懲戒)

第34条 職員が次の各号の1に該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず、公務上の信用を失うような行為があったとき。

2 懲戒処分は戒告、減給、停職及び免職とする。

3 減給、停職及び免職の処分は、別に定めるところによる懲戒委員会の議決を経て行う。

第6章 研修

(研修)

第35条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修をうける機会を与える。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第7章 安全及び衛生

(安全管理者)

第36条 危害の防止並びに安全教育及び消防並びに避難の訓練にあたるため安全管理者をおく。

(火気取締責任者)

第37条 管理者は、各部屋毎に火気取締責任者を定め、火気防止のために必要な措置をとらせるものとする。

2 各部屋の出入口には、火気取締責任者の職氏名を明示しなければならない。

(健康診断)

第38条 職員は、毎年少なくとも1回以上健康診断をうけるものとする。

(就業制限)

第39条 職員が、労働安全衛生規則第47条に該当する場合又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった場合は、就業制限をすることがある。

(健康要保護者)

第40条 次の各号の1に該当する職員は、健康要保護者として、就業制限その他保健衛生上、必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応陽性転化後1ケ年以内の者

(2) 病気にかかり又は身体が弱く、一定の保護を必要とする者

(3) 妊産婦

(4) その他必要と認めるもの

第8章 表彰

(表彰の事由)

第41条 職員が、次の各号の1に該当し、他の職員の模範とするに足ると認められるときは、これを表彰する。

(1) 町の水道事業に関して功労特に顕著の者

(2) 町の水道事業に関して有効な発明考案をなし、又はその方法の改善、能率の増進成績の向上等に功績のあった者

(3) 重大な事故の発生を未然に防止した者

(4) 非常災害に当り有効適切な措置をとった者

(5) 特に有害若しくは危険な職務又は特に辛労の多い職務に従事し多年精励した者

(6) 水道事業又は職員の名誉を昂揚し、信用を増す行為をした者

(7) 前各号の外、特に職員の模範となる行為をした者

(表彰の方法)

第42条 表彰は、表彰状を授与するほか、次の方法の1によることができる。ただし、2以上の方法を併せて行うことを妨げない。

(1) 表彰金品の授与

(2) 昇格又は昇給

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和62年8月1日水事規程第5号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年6月20日水事規程第1号)

この規程は、昭和63年6月25日から施行する。

(平成14年4月1日水事規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日水事規程第1号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日水事規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日水事規程第1号)

この規程は、平成27年9月30日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(令和2年4月1日水事規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

年の中途で職員となった者の年休

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第23条関係)

忌引

死亡した者

休暇日数

配偶者

10日

 

血族

姻族

1親等の直系尊属(父母)

7日

3日

1親等の直系卑属(子)

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

2親等の直系卑属(孫)

1日

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 生計を1にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地に行く必要がある場合は、往復に要する日数を加算することができる。

別表第3(第24条関係)

療養休暇期間

1年

別表第4(第25条関係)

欠勤の承認期間

勤務を要する日 90日

別表第5(第31条関係)

疾患の区分

休職期間

結核性疾患

2年

その他の疾患

1年

御船町水道事業職員就業規程

昭和43年4月1日 水道事業規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業規程第6号
昭和62年8月1日 水道事業規程第5号
昭和63年6月20日 水道事業規程第1号
平成14年4月1日 水道事業規程第1号
平成18年6月19日 水道事業規程第1号
平成20年3月28日 水道事業規程第5号
平成27年9月30日 水道事業規程第1号
令和2年4月1日 水道事業規程第15号