○御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年4月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、御船町企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な給料表を定めるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、町長が指定するものについて支給する。

第5条 削除

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号にかかげる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

第6条の2 削除

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)

(2) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号にかかげる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の用具を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)第1条に規定する一般職の職員等であった者から引き続き企業職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

第10条 削除

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当るときは、町長が別に定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第11条第12条第2項及び第13条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等に勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第17条 職員が、勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過職を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号にかかげる事由により、本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の1に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当した者

3 労働基準法第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)で、退職の日の翌日から起算して1年の期間(町長が指定する者については、町長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないとき、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で町長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、御船町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 第5条第6条第6条の3第7条の2第9条第10条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 新条例第14条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年12月25日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第8号で昭和60年12月25日から施行)

(平成元年3月31日条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第8号で平成元年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第14号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間、第16条の3の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(手当の種類に関する特例)

3 職員の育児休業給が支給される間、第2条第3項中、「及び退職手当」とあるのは、「退職手当及び育児休業給」とする。

(平成4年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月31日条例第23号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第8号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正前の御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第2号に該当する職員については、第2条の規定による改正後の御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3の規定にかかわらず、施行日から平成27年3月31日までの間は、なお従前の例により住居手当を支給する。

(令和元年12月23日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第6条の3、第7条の2、第9条、第10条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月18日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年4月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和50年12月24日 条例第35号
昭和60年12月25日 条例第19号
平成元年3月31日 条例第29号
平成元年12月22日 条例第36号
平成2年12月25日 条例第28号
平成3年12月24日 条例第22号
平成4年3月17日 条例第14号
平成4年12月24日 条例第34号
平成6年3月15日 条例第1号
平成7年3月10日 条例第8号
平成7年12月31日 条例第23号
平成11年12月24日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第10号
平成13年12月20日 条例第22号
平成14年3月25日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第33号
平成17年3月28日 条例第14号
平成25年6月21日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第33号
令和4年12月26日 条例第27号
令和6年3月18日 条例第2号