○御船町企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

水事規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号)第21条の規定に基づき、御船町企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の額及び支給方法等)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給並びに給与の額、支給方法等については、この規程に定めるもののほか、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成7年12月31日水事規程第1号)

この規程は、平成7年12月31日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

御船町企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業規程第8号

(平成7年12月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業規程第8号
平成7年12月31日 水道事業規程第1号