○御船町企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日
水事規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号)第21条の規定に基づき、御船町企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の額及び支給方法等)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給並びに給与の額、支給方法等については、この規程に定めるもののほか、御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月31日水事規程第1号)
この規程は、平成7年12月31日から施行し、平成7年4月1日から適用する。