○御船町企業職員の給与及び手当支給に関する規程

昭和43年4月1日

水事規程第9号

御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号)に基づき支給する職員手当の取り扱いについては、次の御船町規則を準用するものとする。

(2) 御船町職員の扶養手当支給に関する規則(昭和30年規則第3号)

(3) 御船町職員の住居手当に関する規則(昭和49年規則第9号)

(4) 御船町職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年規則第1号)

(5) 御船町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和42年規則第4号)

(6) 御船町職員の単身赴任手当に関する規則(平成5年規則第7号)

(7) 御船町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和36年規則第3号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成7年12月31日水事規程第2号)

この規程は、平成7年12月31日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

御船町企業職員の給与及び手当支給に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業規程第9号

(平成7年12月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業規程第9号
平成7年12月31日 水道事業規程第2号