○御船町企業職員の給与及び手当支給に関する規程
昭和43年4月1日
水事規程第9号
御船町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第15号)に基づき支給する職員手当の取り扱いについては、次の御船町規則を準用するものとする。
(2) 御船町職員の扶養手当支給に関する規則(昭和30年規則第3号)
(3) 御船町職員の住居手当に関する規則(昭和49年規則第9号)
(4) 御船町職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年規則第1号)
(5) 御船町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和42年規則第4号)
(6) 御船町職員の単身赴任手当に関する規則(平成5年規則第7号)
(7) 御船町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和36年規則第3号)
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月31日水事規程第2号)
この規程は、平成7年12月31日から施行し、平成7年4月1日から適用する。