○御船町議会基本条例
平成22年3月12日
条例第1号
前文
御船町議会は、主権者である町民の信託を厳粛に受け止め、二元代表制の一方の担い手として、町民全体の福祉の向上を議会における討議により実現し、将来に向かって町民との約束を果たすため、この議会基本条例を制定する。
全御船町民から選挙で選ばれた議会議員は、ここに常に町民とともに歩み、行動し、創造性豊かな政策づくりに努めることによって、町民に信頼される開かれた議会を創ることを誓い、長との健全な緊張関係を築くことにより民主主義の発展に寄与、貢献したいと思う。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水と緑と史跡の町御船の住みよいまちづくりに寄与するため、御船町議会(以下「議会」という。)及び御船町議会議員(以下「議員」という。)の活動の活性化等議会に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内で活動を行う者(人、事業者、法人及び社団を総称する。)をいう。
(2) 会議 本会議、委員会及び全員協議会をいう。
第2章 議員の使命
(議員の使命)
第3条 議員は、政策を提案し、問題の争点を明らかにする等、議会における討議を通じてよりよい決定がなされるよう、常に自ら研鑽に努めなければならない。
(議員の行為規範)
第4条 議員は、自らが町民全体の代表者であることを深く自覚し、その活動に当たっては公正性、透明性を重んじて行動し、いやしくもその行為により町民に疑惑や不信を招くことがないようにしなければならない。
2 議員は、御船町議会議員政治倫理条例(平成16年条例第11号)を遵守して行動しなければならない。
3 議員の会議における発言は、町政の問題解決を図り、もって町民の福祉の向上を旨として行われなければならない。
第3章 議会活動
(議会活動の原則)
第5条 議会は、町民主権を実現するため、町民に町政に関する情報を公開し、町政への町民の参加を進め、町民の意見等を適時的確に把握して町政に反映させるよう、活動しなければならない。
2 議会の会議に出席するすべての者は、議会が町民に対する説明責任を果たす情報公開の場であることを認識し、発言に当たっては町民にわかりやすいことを旨とするとともに、適切な資料を提示しなければならない。
3 議会は、会議に関する情報を広く町民に配付するとともに、ホームページに掲載する等情報を積極的に周知しなければならない。
4 議会は、町政に関する情報を町民が利用しやすいよう整備し、議会図書室において一般の閲覧に供さなければならない。
5 議会は、積極的に議案及び資料を提供する等、町民がその会議を傍聴しやすい環境の整備に努めなければならない。
6 会議の進行は、議長及び委員長の判断により、議員による自由討議を原則とする。
7 議会は、議長、副議長の選出に当たり、本会議においてそれぞれの職を志願する者に所信を表明する機会を設ける。
(通年議会)
第6条 会議は、年間を通じて開会する通年議会とする。
2 通年議会に関する事項については議長が別に定める。
(本会議)
第7条 議長は、少なくとも毎月1回本会議又は全員協議会を開会しなければならない。
2 本会議で発言しようとする議員は、論点を明確にするように努めなければならない。
3 本会議で一般質問及び緊急質問を行う場合は、一問一答方式で行うこととする。
4 一般質問及び緊急質問を受けた者は、議長の許可を得て一般質問及び緊急質問の論点や争点を明確にするために趣旨を質し又は反問することができる。
(委員会)
第8条 委員長は、少なくとも毎月1回委員会を開会しなくてはならない。ただし、委員長においてその必要がないと認めるときは、その限りではない。
2 委員会は公開とする。ただし、特に必要があると認められるときは、その議決をもって非公開とすることができる。
3 委員会は、請願及び陳情を審議する場合、政策提言と位置づけその審議においては提案者が発言することができるよう、必要な配慮を行わなければならない。
4 委員会は、町政に関する知見を有する者の意見等を積極的に聴取しなければならない。
第4章 町民と議会との関係
(あおぞら会議)
第9条 議会は、町民と町政全般にわたる意見交換を行い、その意見を町政に反映させるため、あおぞら会議を開催する。
2 あおぞら会議については、議長が別に定める。
(議会報告会)
第10条 議会は、町民に議会の活動を説明し、町民の知る権利を保障し、議会活動に対する町民の評価を容易にするため、少なくとも年1回議会報告会を開催する。
2 議会報告会については、議長が別に定める。
(議案及び説明資料)
第11条 議会に議案を提出しようとする者は、次の各号に掲げる事項を説明する資料を添付しなければならない。
(1) 政策等の根拠
(2) 総合計画における根拠又は位置づけ
(3) 政策等の実施に係る財源措置
(4) 将来にわたる政策等のコスト計算及び予想される政策等の効果
2 議案は、議長が定める部数を会議の3日前(土日・祝日は含まない)までに提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合など、真にやむを得ないときは、この限りでない。
(議決事件)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項に規定する議決事件は、次の各号のとおりとする。
(1) 御船町総合計画策定条例(平成23年条例第14号)第2条第2号に定める基本構想及び同条第3号に定める基本計画
(2) 地域防災計画
(3) 農業振興地域整備計画
2 前項の議決事件は、議会において不断に見直されなければならない。
第5章 議会改革
(議会改革推進会議)
第13条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会改革推進会議を設置する。
2 議会改革推進会議は、各常任委員会から3人をもってこれを構成する。
3 議会は、必要と認めるときは議会改革推進会議に学識経験を有する者を加えることができる。
(交流及び連携の推進)
第14条 議会は、他の地方公共団体の議会との交流、連携を深め、互いに共同して新しい議会のあり方についての調査、研究を行うものとする。
(議会モニターの設置)
第15条 議会は、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、町民から議会運営等に関する要望、提言その他の意見を聴取し、議会運営に反映させる議会モニターを設置する。
2 前項の議会モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。
第6章 議会の体制整備
(議員定数)
第16条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、人口の推移、財政状況の変動、他の市町村の動向、町政の現状と課題、将来の予測と展望を総合的に考慮するとともに、議会及び議員活動について町民の意見を広く聞くものとする。
3 議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
(議員報酬等)
第17条 議員報酬及び費用弁償は、別に条例で定める。
2 議員報酬及び費用弁償の改正に当たっては、町の常勤特別職及び一般職の職員に支給される給与の状況、他の市町村の動向、町の財政状況を総合的に考慮するとともに、議会及び議員活動に関して町民の意見を聞くとともに、御船町特別職報酬等審議会の意見を尊重するものとする。
(調査機関の設置)
第18条 議会は、町政の課題に関する調査のため、議決により学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
2 前項の調査機関には、議員を構成員として加えることができる。
3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(議会広報の充実)
第19条 議会は、議会独自の視点から、町政に係る重要な情報を常に町民に周知する。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動を行う。
(議会アドバイザーの設置)
第20条 議会は、広く英知を結集して活動するため、町内外から協力者(以下「議会アドバイザー」という。)を依頼し、その協力を得ることができる。
2 議会アドバイザーに関し必要な事項は、議長が別に定める。
(議会事務局体制の強化)
第21条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査・立法機能を強化しなければならない。
第7章 調査研究
(政務活動費の交付、公開、報告)
第22条 政務活動費は、議員の資質向上を図るとともに、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める御船町議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年条例第15号)に基づき交付するものとする。
2 政務活動費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決を要する予算であることから、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票等類を添付した収支報告書及び活動状況報告書を提出しなければならない。
第8章 災害等への対応
(議会災害対策会議の設置)
第23条 議会は、災害等が発生したときは、御船町議会災害対策会議を設置するものとする。
2 御船町議会災害対策会議の設置、組織、議員の対応等については、別に定める。
第9章 基本規範性及び見直手続
(基本規範性)
第24条 この条例は、議会運営における基本規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
(議会及び議員の責務)
第25条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、町民に対する責任を果たさなければならない。
(見直し手続)
第26条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の目的が達成されているかを議会改革推進会議において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全員協議会で協議し、本会議においても改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月17日条例第17号)
この条例は、御船町総合計画策定条例施行の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後の一般選挙から適用する。
附則(令和2年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第20号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。