○御船町議会定例会の回数に関する条例
平成22年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、御船町議会定例会(以下「定例会」という。)の回数等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定例会の回数)
第2条 法第102条第2項の規定に基づく定例会の回数は、年1回とする。ただし、議員の任期満了及び議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、この限りでない。
(定例会の会期)
第3条 定例会の会期は、毎年4月から翌年3月までとする。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 御船町議会の定例会の回数を定める条例(昭和31年条例第23号)は廃止する。