○御船町議会あおぞら会議実施要綱
平成22年3月18日
議会訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、御船町議会基本条例(平成22年条例第1号)第9条第1項の規定に基づき設置するあおぞら会議の運営について必要な事項を定めるものとする。
(開催時期等)
第2条 あおぞら会議は、町民で組織する団体から議長に開催の申込みがあった場合、又は議員から議長に開催の申出があった場合に全員協議会で審査し、必要と認めるときに開催する。
2 あおぞら会議は、原則として、町内で活動している団体と個別に開催する。
3 あおぞら会議の開催を希望する団体等は、御船町議会あおぞら会議開催申込書(別記様式)を開催予定日の少なくとも1月前までに議長に提出するものとする。
4 あおぞら会議の会場は、申込者と協議して決定する。
(議題)
第3条 あおぞら会議の議題は、次の各号のいずれかに該当する事項とする。
(1) 町政に関すること。
(2) 町議会に関すること。
(3) その他重要な事項に関すること。
(役割分担)
第4条 あおぞら会議における司会進行、記録者等の役割分担は、全員協議会で決定した議員が協議し決定するものとする。
(あおぞら会議の結果の公表等)
第5条 あおぞら会議の結果は、会議終了後、議会出席者代表が報告書を作成し、議長にこれを提出する。
2 前項の報告書は、原則として、ホームページ等に掲載するほか、概要を議会だよりで公表する。
3 町行政に対する意見、提言等で重要なものは、議長の判断により町長に報告する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。