○御船町議会報告会実施要綱
平成22年3月18日
議会訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、御船町議会基本条例(平成22年条例第1号)第10条第1項の規定に基づき設置する議会報告会(以下「報告会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(時期等)
第2条 報告会の体制は、班単位とし、当初予算案を議決した後、おおむね1月後から2月以内で開催する。ただし、議員改選が行われた年度の報告会においては、この限りでない。
2 報告会は、旧小学校区域又は議長が定めた地区において開催する。
(報告会内容)
第3条 報告会の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動状況
(2) 予算等の審議状況
(3) その他重要と思われる事項
(報告会の分担)
第4条 報告会における司会進行、報告者、記録者はそれぞれの班において協議し、調整する。
(班の編成及び構成)
第5条 班は、7人で構成し、2班編成とする。
2 班の編成は、議長が定める。
3 班の代表者は正副議長をもってこれに充てる。
(会場等)
第6条 各班が担当する地区は、班の代表者において協議し決定する。
2 報告会の日程及び会場については、班の代表者と開催地区の代表者において協議し決定する。
(記録)
第7条 報告会の記録は、班で選任された記録者において要点を記録する。
(報告会の公表等)
第8条 報告会の成果の報告は、報告会終了後、班の代表者が速やかに報告書を作成し、これを議長に提出する。
2 前項の報告書は、内容等を全員協議会で検討し、常任委員会において調査すべき事項や一般質問を行う事項を協議する。
3 報告書で町行政に対する要望、提言で重要なものについては、議長において取りまとめ、町長に文書で送付し、回答を求める。
4 執行部の回答後、これを取りまとめて報告書とし、各行政区に報告会の回答文書として配布、また、ホームページ等に掲載する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日議会告示第1号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。