○御船町議会モニター設置要綱

平成22年3月18日

議会訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、御船町議会基本条例(平成22年条例第1号)第15条第1項の規定に基づく御船町議会モニター(以下「議会モニター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 本町の区域内に居住する者をいう。

(2) 会議 町議会の本会議、全員協議会、常任委員会、特別委員会、あおぞら会議及び議長の下に設置される検討会等をいう。

(定員)

第3条 議会モニターの定員は、10人以内とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、増員することができる。

(要件)

第4条 議会モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 年齢満18歳以上の町民であり、かつ、町職員でない者

(2) 町議会の仕組み及び運営に関心がある者

(3) 町政及び地域社会の発展に関心がある者

(職務)

第5条 議会モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴し、当該会議の運営に関する意見を文書(電子メールを含む。以下この条に同じ。)により提出すること。

(2) 「御船町議会だより」及び「御船町議会ホームページ」に関する意見を文書により提出すること。

(3) 議長が依頼した町議会の運営に関する調査事項に回答すること。

(4) 町議会議員と年1回以上、意見交換を行うこと。

(5) その他議長が必要と認める事項に回答すること。

(提出された提言等の公表)

第6条 議会モニターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該提言等を送付し、当該会議において検討させるものとする。

2 前項の規定による検討結果は、当該提言等を提出した議会モニターに通知するとともに、議長が別に定める方法により公表するものとする。

(募集方法)

第7条 議会モニターは公募とする。ただし、議長の判断により、団体等に対し適任者の推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第8条 議会モニターは、公募者及び推薦者のうちから議長が委嘱する。

2 議長は、前項の規定による議会モニターの委嘱に当たっては、議会モニターの公平性を配慮しなければならない。

(解任)

第9条 議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当該議会モニターを解任することができる。

(1) 第4条に規定する要件を失ったとき。

(2) 議会モニターから辞任の申し出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めるとき。

(任期)

第10条 議会モニターの任期は、2年とし、再任を妨げない。

(謝礼)

第11条 議会モニターは、無報酬とする。ただし、議長が必要と認めるときは、予算の範囲内で謝礼することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

御船町議会モニター設置要綱

平成22年3月18日 議会訓令第7号

(平成22年4月1日施行)