○御船町議会調査機関設置要綱

平成22年3月18日

議会訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、御船町議会基本条例(平成22年条例第1号)第18条第1項の規定に基づく御船町議会調査機関(以下「調査機関」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 調査機関は、町政の課題に関する調査のための専門的知識を有する学識経験者等5人以内の委員とする。

(委嘱)

第3条 調査機関の委員は、議長が随時依頼し、随時委嘱するものとする。

(調査依頼の期間)

第4条 調査依頼の期間は、調査が終了する日までとする。

(報償金等)

第5条 調査機関の委員に対する報償金等は、予算の範囲内で議長が決定し、これを支払う。

(庶務)

第6条 調査機関会議の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調査機関の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

御船町議会調査機関設置要綱

平成22年3月18日 議会訓令第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月18日 議会訓令第8号