○御船町議会広報の編集及び発行に関する要綱
平成22年3月18日
議会訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、御船町議会基本条例(平成22年条例第1号)第19条第1項及び第2項の規定に基づき、議会の活動状況を広く町民に周知するとともに町民の議会に対する理解と関心を高めることを目的とする。
(名称)
第2条 議会広報の名称は、「御船町議会だより『あおぞら21』」(以下「議会だより」という。)とする。
(編集委員会)
第3条 議会だよりの編集は、議会広報編集特別委員会(以下「広報編集特別委員会」という。)が行い、次の事項を審議する。
(1) 発行に関する企画及び方針の決定に関すること。
(2) 原稿内容及び割り付け等の検討に関すること。
(3) その他議会が必要と認める事項
(編集方針)
第4条 議会だよりは、議会公開の原則に従い、審議内容等を要約し、公正に掲載する。
(掲載事項)
第5条 議会だよりには、次の事項を掲載する。
(1) 本会議の議案審議に関する事項
(2) 一般質問及び緊急質問に関する事項
(3) 全員協議会、特別委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関する事項
(4) 請願及び陳情に関する事項
(5) 議会の選挙に関する事項
(6) 議会が主催する行事等及び町民投稿等に関する事項
(7) その他特に議会が必要と認める事項
(発行)
第6条 議会だよりの発行は、月1回発行を原則とする。ただし、その他の都合により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
(配布)
第7条 議会だよりは、町内に住所を有する世帯に無料で配布する。また、議長が必要と認める関係機関等にも無料で配布することができる。
(原稿の提出)
第8条 各議員からの議会だより掲載の原稿は、広報編集特別委員会の決定による所定の期日までに提出するものとする。
(校正)
第9条 広報編集特別委員会では、提出された原稿について、校正を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日議会訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱の施行日以後の一般選挙から適用する。