○御船町議会アドバイザー設置要綱

平成22年3月18日

議会訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、御船町議会基本条例(平成22年条例第1号)第20条第1項の規定に基づく御船町議会アドバイザー(以下「議会アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 議会アドバイザーは、御船町議会の活性化及び議会運営のための専門的知識を有する学識経験者等5人以内の委員をもって構成する。

(委嘱)

第3条 議会アドバイザーは、議長が選任依頼し、委嘱する。

(委嘱の期間)

第4条 委嘱の期間は、2年以内とする。ただし、再委嘱もできるものとする。

(報償金等)

第5条 議会アドバイザーに対する報償金等は、予算の範囲内で議長が決定し、これを支払うことができる。

(庶務)

第6条 議会アドバイザーの庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、議会アドバイザー会議の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

御船町議会アドバイザー設置要綱

平成22年3月18日 議会訓令第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月18日 議会訓令第10号