○御船町議会公印規程
平成22年3月18日
議会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、御船町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印のひな型及び寸法)
第2条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、議会事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決済文書を添えて公印の保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) | (2) | (3) |
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(4) | (5) | (6) |
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