○御船町教育委員会の権限に属する事務の管理並びに執行の状況の点検及び評価実施要項

平成22年2月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき御船町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うその権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において次の各号における用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるとおりとする。

(1) 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組状況や成果について、取りまとめることをいう。

(2) 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の取組の方向性を示すことをいう。

(点検及び評価の実施)

第3条 委員会は、法第26条第1項の規定に基づき、教育行政の推進上重要な課題に係るもの、その他委員会が必要と認めた事務について、毎年、前年度の点検及び評価を実施するものとする。

(評価委員)

第4条 委員会は、前条の点検及び評価の結果を取りまとめるときは、法第26条第2項の規定に基づき、学識経験者の知見の活用を図り、点検及び評価の客観性を確保するため、御船町教育委員会事務事業点検評価委員会委員(以下「評価委員」という。)を置く。

2 評価委員の定数は3名以内とし、教育に関する理解や識見を有する者のうちから委員会が適任と認める者に委嘱する。

3 評価委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。

4 補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会は、本人の辞任の申し出のほか、特別の事情があると認めたときは、評価委員の委嘱を解くことができる。

6 評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 評価委員には、報酬及び費用弁償を支給する。その金額については、「御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」において別途定める。

(意見書の提出)

第5条 評価委員は、委員会の求めに応じ、点検及び評価を行ったときは、その結果に対する意見書を作成し、委員会へ提出するものとする。

(町議会への報告並びに公表)

第6条 委員会は、法第26条第1項の規定に基づき、毎年、第3条の点検及び評価の結果に前条の意見書を添付した報告書を作成し、町議会へ提出するとともに、町民に公表するものとする。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか、点検及び評価に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

御船町教育委員会の権限に属する事務の管理並びに執行の状況の点検及び評価実施要項

平成22年2月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月18日 教育委員会訓令第3号