○御船町行政対象暴力連絡会議設置要綱

平成22年10月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 行政対象暴力による被害の防止に閲し、基本となる事項を協議するとともに、情報の共有化を図るため、御船町行政対象暴力連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議の組織)

第2条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、各課(局)長及び各出先機関の長をもって充てる。

(会議の運営)

第3条 会長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

2 会長が不在のとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

3 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の参加を求めることができる。

(会議の所掌事務)

第4条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政対象暴力に関する実態把握及び情報の共有化に関すること。

(2) 行政対象暴力の未然防止及び職員に対する啓発活動に関すること。

(3) その他会議が必要と認める事項に関すること。

(会議の庶務)

第5条 会議の庶務は、総務課総務係において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

御船町行政対象暴力連絡会議設置要綱

平成22年10月1日 訓令第22号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成22年10月1日 訓令第22号