○御船町教育振興基本計画評価検証協議会設置要綱
平成22年11月25日
教委訓令第7号
(設置)
第1条 御船町教育振興基本計画の効果的、効率的な事業を実施するため、御船町教育振興基本計画評価検証協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 御船町教育振興基本計画についての評価・検証に関すること。
(2) 掲げられた取組についての見直しや課題についての提言及び提案に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員18名以内で次に掲げる者で組織する。
(1) 御船町教育環境主要課題検討委員会の委員
(2) その他、教育委員会が必要と認める者
2 協議会に、学校教育充実部会、社会教育充実部会及び生涯学習・生涯スポーツの振興部会の3部会を置く。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、施行日以降に委嘱される委員の任期は、平成24年3月31日までとする。