○御船町マニフェスト作成の支援に関する要綱

平成23年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職の選挙に立候補を予定している者(以下「立候補予定者」という。)がマニフェストを作成する場合に、御船町情報公開条例(平成13年条例第23号。)に基づく情報提供施策として、立候補予定者に町が保有する各種計画等の情報(以下「保有情報」という。)を公平に提供することにより、立候補予定者の具体的な政策の内容及びそれを実現する手法について町民が検証できる内容のマニフェスト作成の促進を図り、もって町政への町民の参加を推進し、町政に対する町民の理解を深めるため、マニフェスト作成の支援をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「マニフェスト」とは、政策の数値目標、実施時期、財源等を明示した公約をいう。

(支援の申請)

第3条 マニフェストを作成するに当たり、保有情報の提供を受けようとする立候補予定者は、別記様式により、町長に申請しなければならない。

(保有リストの作成)

第4条 町長は、提供できる保有情報のリストを作成しておくものとする。

2 保有情報のリストは、概ね別表のとおりとする。

(支援の内容)

第5条 町長は、第3条の申請があった場合においては、申請者に対し保有情報のリストを提示するとともに、必要な場合は、所管課に依頼し当該リストの中から、必要な保有情報又は保有情報の写しを提供するものとする。ただし、当該保有情報に提供できない情報が含まれているときは、この限りでない。

2 町長は、申請者から保有情報の内容について説明を求められた場合については、各課等の職員に保有情報の内容について説明させるものとする。

(費用の負担)

第6条 保有情報の提供及び保有情報の写しの提供に当たっては、実費を徴収するものとする。ただし、複写機による写しについては、1枚10円(多色刷りの場合は100円)を徴収するものとする。

(所管)

第7条 申請の受付等この要綱に定める事務は、総務課において行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

保有情報

1

町の総合計画

2

町の各種計画

3

町の予算書及び決算書

4

町の例規集

5

町議会の議案

6

町議会の議事録

7

町の発行物

8

その他情報公開コーナー及び本町の公式ホームページ上に掲載されている情報

画像画像

御船町マニフェスト作成の支援に関する要綱

平成23年4月1日 訓令第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第8号