○御船町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年1月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、法第234条の3の規定による契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機、事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの及びこれに付随する維持管理に関する契約

(2) ソフトウェアの使用許諾に関する契約

(3) 施設の維持管理に係る契約その他複数年度にわたり経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約及び翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるものの契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することのできる契約の期間は、5年以内とする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御船町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年1月31日 条例第1号

(平成23年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年1月31日 条例第1号