○御船町行政掲示板設置工事費補助金交付要綱

平成22年12月24日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 町長は、行政区(以下「地区」という。)ごとのコミュニティ活動を促進させるとともに、町の広報活動の利用に供するため、地区で設置する行政掲示板(以下「掲示板」という。)設置経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、御船町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の要件)

第2条 補助金は、原則として次の各号に掲げる要件を充たす場合に交付する。

(1) 地区で設置する掲示板であり、新設並びに更新を対象とする設置工事であること。

(2) 掲示板の掲示面の大きさは、おおむね縦100cm×横180cm程度のもので、ポスター等の掲示が可能なものであること。

(3) 掲示板の材質は、10年以上の使用に耐えるものであること。

(4) 掲示板の設置用地については、地区の負担であること。

(5) 掲示板を設置する場所は、道路交通の妨げとならない場所であること。

(6) 掲示板への掲示物については、営利を目的とする宣伝、特定の宗教の普及活動及び政治活動等のために供するものでないこと。

2 補助金の交付を受け、新たに設置する掲示板の数は、地区の世帯数が50世帯までは、1箇所とし、以降、おおむね100世帯ごとに1箇所ずつ増やすことができる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、掲示板設置工事1箇所あたり当該掲示板設置工事に係る費用に対し70,000円を上限とし交付する。

(交付の申請)

第4条 掲示板設置工事費の補助金の交付を受けようとする地区(以下「補助対象地区」という。)は、掲示板を設置しようとする1月前までに、御船町行政掲示板設置工事費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その提出された書類を審査し適当と認めたときは、御船町行政掲示板設置工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって補助対象地区に通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けた地区(以下「補助決定地区」という。)は、交付決定を受けた後に事業内容を変更しようとするときは、御船町行政掲示板設置工事費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御船町行政掲示板設置工事費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助決定地区に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助決定地区は、工事が完了した日から1月以内の日又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに、御船町行政掲示板設置工事費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、御船町行政掲示板設置工事費補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助決定地区に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の確定通知書を受けた補助決定地区は、補助金の交付を受けようとするときは、御船町行政掲示板設置工事費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(維持管理)

第10条 本要綱により設置された掲示板については、当該補助金の交付を受けた地区において良好な維持管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたものに対して、補助金を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、施行日前に実施したものについては適用しない。

(令和2年3月23日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日訓令第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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御船町行政掲示板設置工事費補助金交付要綱

平成22年12月24日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)