○御船町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年12月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、御船町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の範囲)

第2条 条例第2条第1号の契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 事務用機器及び通信機器

(2) 電子計算機

(3) 医療機器

(4) 車両及び運搬具

2 条例第2条第3号の契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 清掃業務

(2) 警備業務

(3) 機械設備保守及び維持管理業務

(4) 電気設備保守及び維持管理業務

(契約の期間)

第3条 契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1号の契約 5年以内

(2) 条例第2条第2号の契約 5年以内

(3) 条例第2条第3号の契約 3年以内

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御船町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

御船町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年12月28日 規則第14号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年12月28日 規則第14号
令和5年12月1日 規則第25号