○御船町長期継続契約締結事務取扱要綱
平成23年12月28日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、御船町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1号関係)
第2条 条例第2条第1号に掲げる契約のうち対象となる契約は、事業者が新たに物品(物品に付随するコンピュータプログラムその他の無体財産たる著作物を含む。以下同じ。)を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収する型式による契約(以下「リース契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。
(1) 機器等の保守を含むリース契約
(2) リース契約に付随して役務の提供を受ける契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類する契約
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる契約は、リース契約に含まない。
(1) リース契約の定義にあてはまらない物品に係る契約
(2) リース契約の期間を経過した物品の再リース契約
3 リース契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項によるものとする。
(1) 執行伺
ア 契約期間(執行時期)
物品を賃借する全期間の始期から終期までを記入するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 執行予定額(今回執行額)
当該リース契約に係る当年度執行予定額と契約期間全体の執行予定額を併記すること。
ウ 予定価格
原則として月額で設定するものとする。
エ 入札等・契約締結の時期
新年度開始前であってもその入札等の執行及び契約をすることができるが、この場合であっても、その時期は当該リース契約の始期の属する年度における予算措置の観点から、新年度予算の内示後でなければならないものとする。
(2) 入札公告又は指名通知等
入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
原則として月額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
財務規則第51条の規定にかかわらず、すべての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約期間
契約期間には賃借する全期間を表記すること。
ウ 契約金額
原則として月額で表記することとし、契約期間全体の総額及び各年度の年割額を併記すること。
エ 契約条項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、予算の減額等による契約の変更等があり得るので、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
(特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。 2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (特約事項中、甲は御船町、乙は御船町と契約を締結する者を示す。) |
(条例第2条第2号関係)
第3条 条例第2条第2号に掲げるソフトウェアの使用許諾に関する契約のうち対象となる契約は、次に掲げる要件をすべて満たす契約とする。
(1) 経常的かつ継続的なもの
毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年度当初から使用許諾の必要があるもの
毎年4月1日に現に使用許諾を必要とするもの
2 条例第2条第2号の規定による契約の期間は、5年を上限とする。この場合において、期間の設定に当たっては、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間、経済変動、契約の公平性及び競争性などを勘案して適切に設定するものとする。
3 契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項によるものとする。
(1) 執行伺
ア 契約期間(執行時期)
当該ソフトウェアの使用許諾を受ける全期間の始期から終期までの履行期間を記入するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 執行予定額(今回執行額)
当該ソフトウェアの使用許諾を受ける契約に係る当年度執行予定額と契約期間全体の執行予定額を併記すること。
ウ 予定価格
原則として年額で設定するものとする。
エ 入札等・契約締結の時期
新年度予算成立前であってもその入札等の執行及び契約の締結をすることができるが、この場合であっても、その時期は履行の始期の属する年度における予算措置の観点から、新年度予算の内示後でなければならないものとする。この場合において、契約締結日から履行の始期までの準備期間中は使用許諾を受けないため、この間の費用の支払は生じないものとする。
(2) 入札公告又は指名通知等
入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
原則として年額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
財務規則第51条の規定にかかわらず、すべての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 履行期間
当該役務の提供を受ける全期間の始期から終期までの履行期間を表記すること。
ウ 契約金額
原則として年額で表記することとし、契約期間全体の総額及び各年度の年割額を併記すること。
エ 契約条項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、予算の減額等による契約の変更等があり得るので、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
(特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。 2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (特約事項中、甲は御船町、乙は御船町と契約を締結する者を示す。) |
(条例第2条第3号関係)
第4条 条例第2条第3号に掲げる役務の提供を受ける契約のうち対象となる契約は、次に掲げる要件をすべて満たす契約とする。
(1) 経常的かつ継続的なもの
毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
毎年4月1日に現に役務の提供を必要とするもの
2 条例第2条第3号の規定による役務の提供を受ける契約の期間は、3年を上限とする。この場合において、期間の設定に当たっては、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間、経済変動、契約の公平性及び競争性などを勘案して適切に設定するものとする。
3 契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項によるものとする。
(1) 執行伺
ア 契約期間(執行時期)
当該役務の提供を受ける全期間の始期から終期までの履行期間を記入するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 執行予定額(今回執行額)
当該役務の提供を受ける契約に係る当年度執行予定額と契約期間全体の執行予定額を併記すること。
ウ 予定価格
原則として年額で設定するものとする。
エ 入札等・契約締結の時期
新年度予算成立前であってもその入札等の執行及び契約の締結をすることができるが、この場合であっても、その時期は履行の始期の属する年度における予算措置の観点から、新年度予算の内示後でなければならないものとする。この場合において、契約締結日から履行の始期までの準備期間中は役務の提供を受けないため、この間の費用の支払は生じないものとする。
(2) 入札公告又は指名通知等
入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
原則として年額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
財務規則第51条の規定にかかわらず、すべての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 履行期間
当該役務の提供を受ける全期間の始期から終期までの履行期間を表記すること。
ウ 契約金額
原則として年額で表記することとし、契約期間全体の総額及び各年度の年割額を併記すること。
エ 契約条項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、予算の減額等による契約の変更等があり得るので、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
(特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。 2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (特約事項中、甲は御船町、乙は御船町と契約を締結する者を示す。) |
(入札保証金、契約保証金及び違約金の額)
第5条 契約金額を年額又は月額とすることに伴い、入札保証金及び契約保証金を徴する場合、以下のように取り扱うものとする。
種別 | 契約金額が年額の場合 (役務の提供) | 契約金額が月額の場合 (物品の借り入れ) |
契約保証金 | 契約金額の100分の10以上の額 | 契約金額に12を乗じて得た額の100分の10以上の額 |
附則
この訓令は、公布の日から施行し、同日以後に行われる入札公告、指名通知その他の契約の申込みの誘引を行うものについて適用する。