○御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、御船町の一般職の職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)に任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考による任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するための必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認められる場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定による場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

御船町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表 3級113号給の額

2

同表 4級93号給の額

3

同表 5級85号給の額

4

同表 6級77号給の額

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前二項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる4号給の給料月額にその額と同表に掲げる3号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給与条例第3条第4項及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(給与条例の適用除外等)

第8条 給与条例第3条第4条第8条から第10条の5まで及び第20条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第17条の2第1項第18条第2項並びに第19条第2項及び第5項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び退職手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」と、給与条例第17条の2第1項中「規則で定める管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は監督の地位にある職員及び御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第7条第1項に規定する特定任期付職員と、給与条例第18条第2項中「第3条第4項、第4条、第8条から第10条まで、第10条の5及び第11条の2」とあるのは「第8条から第10条まで、第10条の5及び第11条の2」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「特定任期付職員」と、給与条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」と、同条第5項中「同表以外の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。

3 給与条例第4条(第2条第2項第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下この項において「一般任期付職員」という。)が60歳に達した日以後における最初の4月1日以降に在職する場合に限る。)及び第8条の規定は、一般任期付職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員には、給与条例第9条から第10条の5までの規定は適用しない。

5 任期付短時間勤務職員の対する給与条例第11条第2項第2号及び第13条第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第11号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月19日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)