○御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成24年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各号の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経歴等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に判定しなければならない。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第7条第2項の規定による特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)条例第7条第1項の給料表は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が祖の知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 3号給

(4) 極めて高度な専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績も照らして判断するものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用されたことがある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の御船町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和30年規則第2号)第20条の4に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(条例第2条第2項の任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用する職員の号給の決定について、当該職員の専門的な知識経験の度及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認めるときは、御船町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第1号)第14条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

御船町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成24年3月19日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)