○御船町恐竜博物館展示検討委員会設置要綱

平成24年3月1日

教委訓令第4号

(設置)

第1条 御船町恐竜博物館基本計画の展示計画について専門的な見地から具体的な検討を加え、同博物館建設時の展示設計に反映させることを目的として、御船町恐竜博物館展示検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のため、次に掲げる専門的事項について検討するものとする。

(1) 資料の調査及び選定に関すること

(2) 最新学術情報の確認(解説用語の検討含む)に関すること

(3) 展示の内容及び構成に関すること

(4) 展示及び解説の方法に関すること

(5) 特別展及び講座に関すること

(組織)

第3条 委員会は、8人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者及び展示に関する専門知識を有する者の中から、教育長が委嘱する。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員から互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、委員長が召集する。

(事務局)

第6条 委員会に事務局を置き、事務局に書記を置く。

2 書記は、御船町教育委員会社会教育課の職員をもって充てる。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、第1条に定める目的を果たした時点で効力を失う。

御船町恐竜博物館展示検討委員会設置要綱

平成24年3月1日 教育委員会訓令第4号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月1日 教育委員会訓令第4号