○御船町恐竜博物館振興基金条例

平成25年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、恐竜博物館の整備及び事業の推進並びに学術資料等の取得を円滑に実施するため、御船町恐竜博物館振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

御船町恐竜博物館振興基金条例

平成25年3月18日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月18日 条例第6号