○御船町恐竜博物館振興基金条例施行規則

平成25年4月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御船町恐竜博物館振興基金条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ)

第2条 条例第2条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、御船町恐竜博物館寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

3 町長は、寄附金を授受したときは、御船町恐竜博物館振興基金寄附受入書(様式第2号)により、通知するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申し込みを拒否し、又は授受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと思慮されるとき

(2) 前号に定める場合のほか、町長が特に返還又は拒否が必要であると判断したとき

(寄附金台帳の整備)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、御船町恐竜博物館寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(運用状況の公表)

第4条 町長は、毎年度の終了後3月以内に寄附金の運用状況について公表しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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御船町恐竜博物館振興基金条例施行規則

平成25年4月12日 規則第7号

(平成25年4月12日施行)