○御船町道路法第48条の3ただし書の規定により立体交差とすることを要しない場合を定める条例

平成25年3月18日

条例第12号

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の3ただし書に規定する条例で定める場合は、次に掲げるものとする。

1 当該交差が一時的である場合

2 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これによって生ずる利益を著しく超える場合

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

御船町道路法第48条の3ただし書の規定により立体交差とすることを要しない場合を定める条例

平成25年3月18日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月18日 条例第12号