○御船町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。次条第1項及び第4条第1項において「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この条例において「町道」とは、法第3条第4号に掲げる市町村道であって、本町がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。

2 この条例において「道路標識」とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。

3 この条例において「案内標識」又は「警戒標識」とは、それぞれ命令第1条第2項に規定する案内標識又は警戒標識をいう。

4 この条例において用いる道路標識の識別番号(道路標識の種類を特定するために付される番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)は、命令別表第1及び別表第2において用いられる道路標識の識別番号を意味するものとする。

(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)

第3条 町道に設置する案内標識及び警戒標識のうち、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(御船町自動車専用道路に設置する案内標識及び警戒標識の寸法の特例)

第4条 本町が管理する法第48条の4に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と法第48条の3に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「御船町自動車専用道路」という。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

2 御船町自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

3 御船町自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度(道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。以下この項及び第7条第1項において同じ。)が60キロメートル毎時以上の御船町自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時の御船町自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。

(御船町自動車専用道路以外の町道に設置する案内標識及び警戒標識の寸法の特例)

第5条 御船町自動車専用道路以外の町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

2 前項に規定する町道に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

3 第1項に規定する町道に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

4 第1項に規定する町道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字(数字を含む。第7条第1項を除き、以下同じ。)の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)

第6条 町道に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

(特定の案内標識の文字等の大きさ)

第7条 御船町自動車専用道路以外の町道に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点((114―B))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、町道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

2 町道に設置する「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

3 町道に設置する「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

4 町道に設置する「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

5 町道であって都市高速道路等(命令別表第1に規定する都市高速道路等をいう。)であるものに設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。

6 御船町自動車専用道路以外の町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)

第8条 町道に設置する案内標識の縁は、御船町自動車専用道路以外の町道に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

2 町道に設置する警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルを基準とする。

(補助標識の寸法)

第9条 町道に設置する補助標識については、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

2 町道に設置する補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

御船町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月18日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)