○御船町長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種助成要綱
平成25年5月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インフルエンザを除く予防接種法の対象疾病(以下「特定疾病」という。)について、当該定期接種の対象であった間に、特別な事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる者について、当該接種の助成及び必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 予防接種法第2条第4項に規定する者をいう。
(2) 定期接種 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2の規定による予防接種をいう。
(助成対象となる事情)
第3条 特別な事情とは、次のとおりとする。
(1) 助成対象者は、被接種者が接種日において御船町に住民票を有し、当該定期接種の対象者であった間に次に掲げる疾病にかかったこと
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(2) 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
(3) 医学的知見に基づき前2号に準ずると認められるもの
(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白隨炎及び破傷風(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。)については、15歳に至るまでの間
(2) 結核については、4歳に至るまでの間
(3) Hib感染症については、10歳に至るまでの間
(4) 小児の肺炎球菌感染症については、6歳に至るまでの間
(助成内容)
第5条 接種費用は、御船町定期予防接種事業の契約及び広域化予防接種業務委託契約に基づき助成することとし、接種医療機関での現物給付とする。
(事故補償)
第6条 接種による事故及び副反応補償は、予防接種法第12条及び第13条に定めるところにより給付を行うものとする。
(助成の申請)
第7条 費用の助成を受けようとする子どもの保護者は、予防接種の前に、御船町長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置申請書及び該当理由書(様式第1号。以下「申請書及び理由書」という。)を町長に提出しなければならない。
(接種報告及び費用請求)
第10条 接種医は接種後、完了報告書及び予診票を町に提出し、接種費用の請求をする。
(支払い)
第11条 町長は、接種費用について町内においては医療機関へ、町外広域化契約医療機関については県医師会を通して、医療機関に支払うこととする。
(厚生労働省への報告)
第12条 町長は、接種後、申請書及び理由書並びに完了報告書をもって速やかに厚生労働省結核感染症課に報告することとする。
(認定取り消し及び返還)
第13条 町長は、交付決定の通知を受けた対象者がこの要綱に違反していると認める場合には、御船町長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する認定取り消し及び返還通知書(様式第5号)により、対象者へ通知し、現物給付後であっても、接種費用の支払いを求めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年1月30日から適用する。
附則(平成25年12月19日訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年11月1日から適用する。
附則(平成27年9月18日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日訓令第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。